○知内町交通安全指導員設置条例
昭和45年3月18日
条例第8号
第1条 交通安全思想の普及と一般歩行者に対し、正しい歩行指導を行うため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。
第2条 指導員の定員は15名以内とし、当該地区住民の推薦により町長が委嘱するもの14名以内、町長が必要により直接委嘱するもの1名とする。
2 指導員の任期は、2年とする。
第3条 指導員は、次の場合において退職させることができる。
(1) 指導員として不適当と認められる行為のあったとき。
(2) 本人より事由を具し、退職の申出あった場合、その理由ありと認められるとき。
第4条 指導員の任務は、次の通りとする。
(1) 一般歩行者に対して正しい歩行を指導する。
(2) 幼児、学童及び老人等に対する安全な通行の保護誘導を図る。
(3) 自転車の安全な通行を指導する。
(4) 交通安全運動に積極的に参加し交通思想の普及につとめる。
第5条 指導員に報酬を支給する。その額は、毎年度予算で定める。
第6条 指導員を町長が必要により部外出張を命じたときは、費用弁償を支給し、その額は一般行政職5級相当額とする。
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日より施行する。
附則(昭和53年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。