○知内町水防協議会条例
昭和63年3月18日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第26条第5項の規定に基づき、知内町水防協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第3条 関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、その他の委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(招集)
第4条 会長は会議を招集し、その議長となる。
(会議の成立及び議決)
第5条 協議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。