○知内町防災会議条例
昭和37年12月26日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、知内町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 知内町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限を属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 町長が指定する指定地方行政機関の長が指名する職員
(2) 町区域の全部又は一部を管轄する警察署長又はその指名する職員
(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(4) 町教育委員会の教育長
(5) 渡島西部広域事務組合の消防長、知内消防署長、知内消防団長
(6) 町長が指定する指定公共機関の長又はその指名する職員
(7) 町長が指定する指定地方公共機関のうち渡島医師会長が指名する当該渡島医師会の役員又は職員
(8) 町長が指定する北海道の知事の部内の機関の長が指名する職員
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が指名する者
6 前項の委員の定数は37人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、町の職員関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその事務を代理する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。