○知内町公印規則
昭和48年2月22日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、知内町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称、寸法及び管理者)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、別表第1のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務企画課長が総括する。
2 総務企画課長は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の調製、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、特に上司の承認を受けた場合の外、保管場所以外に持ち出すことができない。
3 執務時間外にあっては、町長(4号)の印以外の公印は、日直に当る者が総務企画課長の命を受けこれを管理する。
(公印の調製、改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を調製し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、別記第2号様式により総務企画課長を経て町長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不必要になった公印をすみやかに総務企画課長に引き継がなければならない。
(公印台帳の閲覧)
第6条 公印台帳は、関係人の請求があるときは、閲覧に供することができる。
(公印の事故の届出)
第7条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務企画課長を経て町長に届け出なければならない。
(告示)
第8条 町長印、町印を調製し、又は改刻し若しくは廃止したときは、町長は用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の押なつ)
第9条 公印の押なつは、押なつすべき文書に原議又は証拠書類を添え、公印管理者の審査を受けなければならない。ただし、特に上司の承認を得たときは、この限りでない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みのつど別記第3号様式により総務企画課長を経て町長の承認を得なければならない。
(電子公印)
第10条の2 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合においては、文書1通ごとに、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影を打ち出すことができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により調製したものとみなす。
3 この規則施行前に交付した証明書等でこの規則施行の際現に効力を有するものは、この規則に基づく証明書等とみなす。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、昭和60年4月20日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、平成9年3月21日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年7月22日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年5月1日から適用する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
1 公印の種類、名称、寸法及び管理者
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) | 管理者 | 用途 | |
縦 | 横 | ||||
庁印 | 町印 | 39 | 39 | 総務企画課長 |
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〃 (第2号) | 24 | 24 | 〃 |
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職印 | 町長印 | 18 | 18 | 〃 | 庁内一般 |
〃 (第2号) | 18 | 18 | 〃 | 上司の承認による庁外専用 | |
〃 (第3号) | 18 | 18 | 〃 | 〃 | |
〃 (第4号) | 18 | 18 | 生活福祉課長 | 戸籍専用 | |
副町長印 | 18 | 18 | 総務企画課長 |
| |
町長職務代理者印 | 18 | 18 | 〃 |
| |
町長印(第5号) | 30 | 30 | 〃 | 賞状、表彰状、感謝状専用 | |
会計管理者印 | 18 | 18 | 出納室長 |
| |
2 領収印の種類、名称、寸法及び管理者
種類 | 名称 | 寸法 (ミリメートル) | 管理者 | 用途 | |
縦 | 横 | ||||
領収印 | 知内町会計管理者領収印 | 24 | 24 | 出納室長 | 領収書用 |
別表第2
1 公印ひな形
庁印 |
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(第2号) | ||
職印 |
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(第2号) |
(第3号) | |
|
(第4号) |
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職印 |
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2 領収印のひな形
領収印 |
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