○知内町生活安全条例

平成9年12月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、知内町に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的達成のため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 地域の安全確保に関する広報及び啓発

(2) 町民の自主的な安全活動に対する助成その他の援助

(3) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備

(4) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(5) 高齢者の生活安全対策

(6) 犯罪、事故等の被害者等の支援

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要と認める施策

2 町は、前各号に掲げる事項を推進するに当たっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関、関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯責任意識を高めるとともに、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努め、町が実施する生活の安全対策に協力するものとする。

(生活安全モデル地域の指定)

第5条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の指定をしたときは、町広報等により周知するものとする。

3 町長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。

4 町長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の町民(滞在する者を除く。)及び関係機関等と協議するものとする。

(関係機関等からの意見聴取)

第6条 町は、第3条第1項に規定する生活安全対策に関する事項について、関係機関等から意見を聴取し、当該施策の推進を図るものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

知内町生活安全条例

平成9年12月25日 条例第18号

(平成21年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年12月25日 条例第18号
平成21年12月10日 条例第18号