○知内町マイクロバスの管理及び利用に関する規程
昭和51年6月15日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、知内町マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の管理及び運行利用について必要な事項を定め、マイクロバスの効果的な活用をはかることを目的とする。
(利用の範囲)
第2条 マイクロバスの利用できる範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般行政事務執行上研修、調査、視察等を行なう場合
(2) 議会及び行政委員会(教育委員会、農業委員会等)が所掌事務執行上研修、調査、視察等を行なう場合
(3) 行政執行上設置されている審議会、協議会、研究会、委員会等が研修、調査、視察等を行なう場合
(4) 公共的団体及びこれに準ずる団体が福祉の増進、教養文化の向上、健康保持の向上等を目的として研修、調査、視察等を行なう場合
(5) その他町長が特に必要と認めた場合
3 前項の承認をするに当って必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(利用承認の取消し等)
第4条 次の各号の一に該当する場合は、利用の承認を取消し、又は利用の制限をすることができる。但し、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 重要かつ緊急を要する用務が生じマイクロバスを必要とするとき。
(2) 定められた運転手に事故あるとき、又は整備を要するとき。
(3) 長期間かつ遠距離の場合
(管理)
第5条 マイクロバスの管理及び運行計画は、総務企画課において行なう。
(利用責任者の遵守事項)
第6条 利用責任者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 利用責任者は、利用の承認を受けた目的以外に利用し、又は転貸してはならない。
(2) 車両及び備付物品を破損しないこと。
(3) 備付物品の車外持出しをしないこと。
(4) その他運転者の指示する事項
第7条 利用責任者は、車両又は備付の物品を破損及び紛失した場合は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。但し、運転者の責に帰すべき場合又は、不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、マイクロバスの管理及び利用については、その都度町長の定めるところによる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規程によってした手続その他の行為は、この規程によってした手続その他の行為とみなす。
附則(昭和61年規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規程によってした手続き、その他の行為は、この規程によってした手続きとみなす。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第3―2号)
この規程は、公布の日から施行する。


