○知内町マイクロバスの管理及び利用に関する規程

昭和51年6月15日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、知内町マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の管理及び運行利用について必要な事項を定め、マイクロバスの効果的な活用をはかることを目的とする。

(利用の範囲)

第2条 マイクロバスの利用できる範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 一般行政事務執行上研修、調査、視察等を行なう場合

(2) 議会及び行政委員会(教育委員会、農業委員会等)が所掌事務執行上研修、調査、視察等を行なう場合

(3) 行政執行上設置されている審議会、協議会、研究会、委員会等が研修、調査、視察等を行なう場合

(4) 公共的団体及びこれに準ずる団体が福祉の増進、教養文化の向上、健康保持の向上等を目的として研修、調査、視察等を行なう場合

(5) その他町長が特に必要と認めた場合

(利用の手続)

第3条 前条各号の一に該当し、マイクロバスを利用しようとするときは、あらかじめ別記第1号様式の申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に別記第2号様式の利用承認証を交付する。但し、承認証の交付を要しないと認めたものについては、これを省略することができる。

3 前項の承認をするに当って必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(利用承認の取消し等)

第4条 次の各号の一に該当する場合は、利用の承認を取消し、又は利用の制限をすることができる。但し、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 重要かつ緊急を要する用務が生じマイクロバスを必要とするとき。

(2) 定められた運転手に事故あるとき、又は整備を要するとき。

(3) 長期間かつ遠距離の場合

(管理)

第5条 マイクロバスの管理及び運行計画は、総務企画課において行なう。

(利用責任者の遵守事項)

第6条 利用責任者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 利用責任者は、利用の承認を受けた目的以外に利用し、又は転貸してはならない。

(2) 車両及び備付物品を破損しないこと。

(3) 備付物品の車外持出しをしないこと。

(4) その他運転者の指示する事項

第7条 利用責任者は、車両又は備付の物品を破損及び紛失した場合は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。但し、運転者の責に帰すべき場合又は、不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、マイクロバスの管理及び利用については、その都度町長の定めるところによる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規程によってした手続その他の行為は、この規程によってした手続その他の行為とみなす。

(昭和61年規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規程によってした手続き、その他の行為は、この規程によってした手続きとみなす。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規程第3―2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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知内町マイクロバスの管理及び利用に関する規程

昭和51年6月15日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和51年6月15日 規程第1号
昭和61年6月6日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第4号
令和4年4月1日 規程第3号の2