○知内町課設置条例
昭和27年11月16日
条例第37号
第1条 本町役場に次の課を設ける。
(1) 総務課
(2) 生活福祉課
(3) 建設水道課
(4) 税務会計課
(5) 政策調整課
(6) 農業水産振興課
(7) 商工林業振興課
第2条 各課の分掌は、別に町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日よりこれを施行する。
附則(昭和34年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。