○知内町議会公印規程
昭和48年3月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 知内町議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、次のとおりとする。
庁印
(1) 議会印
職印
(1) 議長印
(2) 総務文教常任委員長印
(3) 経済民生常任委員長印
(4) 議会運営委員長印
(5) 事務局長印
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。
(管守)
第4条 公印は、事務局長が管守する。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録するものとする。
(公印の調整及び改刻等)
第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、別記第2号様式により議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に呈示して、査閲を受けなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年議会規程第1号)
この規程は、平成6年5月10日から施行する。
附則(平成16年議会規程第1号)
この規程は、平成16年3月8日から施行する。
別表
公印のひな形及び寸法
第1 ひな形
1 庁印

2 職印

第2 寸法
公印の種類 | 番号 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | |
縦 | 横 | |||
庁印 | 1 | 知内町議会印 | 24 | 24 |
職印 | 2 | 議長印 | 18 | 18 |
3 | 総務文教常任委員長印 | 18 | 18 | |
4 | 経済民生常任委員長印 | 18 | 18 | |
5 | 議会運営委員長印 | 18 | 18 | |
6 | 事務局長印 | 18 | 18 | |


