○知内町議会公印規程

昭和48年3月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 知内町議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、次のとおりとする。

庁印

(1) 議会印

職印

(1) 議長印

(2) 総務文教常任委員長印

(3) 経済民生常任委員長印

(4) 議会運営委員長印

(5) 事務局長印

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。

(管守)

第4条 公印は、事務局長が管守する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の調整及び改刻等)

第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、別記第2号様式により議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に呈示して、査閲を受けなければならない。

(公印の持出し)

第8条 第4条第2項に定める上司の承認は、別記第3号様式により行なうものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程による公印とみなす。

(平成6年議会規程第1号)

この規程は、平成6年5月10日から施行する。

(平成16年議会規程第1号)

この規程は、平成16年3月8日から施行する。

別表

公印のひな形及び寸法

第1 ひな形

1 庁印

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2 職印

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第2 寸法

公印の種類

番号

公印の名称

寸法(ミリメートル)

庁印

1

知内町議会印

24

24

職印

2

議長印

18

18

3

総務文教常任委員長印

18

18

4

経済民生常任委員長印

18

18

5

議会運営委員長印

18

18

6

事務局長印

18

18

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知内町議会公印規程

昭和48年3月1日 議会規程第1号

(平成16年3月8日施行)