○知内町議会事務局処務規程
平成7年3月20日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、知内町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務係
議事係
2 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置き、係に係長を置き書記をもってあてる。
3 局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 係長及び書記は上司の命を受け、係の事務を管理する。
(事務分掌)
第3条 各係の事務分掌は次のとおりとする。
庶務係
(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関する事項
(2) 文書の収受、発送、保管に関する事項
(3) 公印の保管に関する事項
(4) 議員の出・欠席に関する事項
(5) 議会に属する予算及び経理事務に関する事項
(6) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関する事項
(7) 議員の報酬及び手当に関する事項
(8) 議会関係諸規程の制定、改廃に関する事項
(9) 各種統計資料及び情報に関する事項
(10) 儀式及び交際に関する事項
(11) 慶弔に関する事項
(12) 議長会に関する事項
(13) 議員共済会に関する事項
(14) 議員の公務災害に関する事項
(15) 議員会に関する事項
(16) 備品、消耗品の管理に関する事項
(17) 議会広報に関する事項
(18) 事務室の管理、取締に関する事項
(19) その他議会の庶務に関する事項
議事係
(1) 議会の本会議、委員会、公聴会に関する事項
(2) 議事日程及び諸報告に関する事項
(3) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関する事項
(4) 質問通告の処理に関する事項
(5) 議会で行う選挙に関する事項
(6) 議決及び決定事項の通知及び報告に関する事項
(7) 会議録、その他会議記録の調製保管に関する事項
(8) 会議の傍聴に関する事項
(9) 議員全員協議会及び委員会協議会に関する事項
(10) 議場その他会議室の管理、取締に関する事項
(11) 議案の審議に必要な資料の調製に関する事項
(12) 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関する事項
(13) 法令の調査、研究に関する事項
(14) 議会の広報に関する事項
(15) その他議事一般に関する事項
(局長の専決事項)
第4条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。
(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関する事項
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関する事項
(3) 各種統計資料の収集に関する事項
(4) 職員の時間外勤務命令に関する事項
(5) 議案その他の印刷に関する事項
(6) 議場及び附属室の使用に関する事項
(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関する事項
(8) その他軽易な事項の処理に関する事項
(関係規程の準用)
第5条 この規定に定めるもののほか、事務の処理、文書の取扱い、職員の服務等については、知内町の関係規定の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。