○知内町議会運営委員会規程
平成7年3月20日
議会規程第2号
(設置)
第1条 知内町議会に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、議長の諮問に応じ、議会の円滑積極的な運営を図ることを目的とする。
(委員会の所掌事項)
第3条 地方自治法第109条の2第4項の規定に基づく委員会の調査及び審査事項は、おおむね次のとおりである。
議会の運営に関する事項
(1) 議会運営の効率化に関するもの
ア 予算及び決算の審議方法に関すること。
イ 特別委員会の設置に関すること。
(2) 本会議の運営に関するもの
ア 会期に関すること。
イ 議事日程に関すること。
ウ 説明員の出席要求に関すること。
エ 議案の取扱いに関すること。
オ 動議の取扱いに関すること。
カ 請願・陳情・決議案・意見書案の取扱いに関すること。
キ 一般質問及び緊急質問の取扱いに関すること。
ク 不穏当発言等に関すること。
ケ 議会における選挙に関すること。
コ 先例に関すること。
サ その他本会議の運営に関すること。
(3) その他
ア 議会費の予算に関すること。
イ 議会の情報公開に関すること。
ウ 議会と執行機関との連絡事項に関すること。
議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
(1) 会議規則に関すること。
(2) 委員会条例に関すること。
(3) 議員の報酬及び費用弁償等の条例に関すること。
(4) 議会事務局設置条例に関すること。
(5) 傍聴規則に関すること。
議長の諮問に関する事項
(1) 議会の秩序に関すること。
(2) 常任委員会の所管の調整に関すること。
(3) 全員協議会に関すること。
(4) 傍聴に関すること。
(5) 議員の研修、海外視察に関すること。
(6) その他議長において必要と認める事項
(構成)
第4条 委員会は、5名の委員をもって構成する。
2 委員は、議長の指名するものを議会において選任する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任し、補欠による委員は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を招集するとき、あらかじめ議長と協議しなければならない。
3 委員長は、議長の要請があるときは、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第6条 委員会は、定数の半数以上出席しなければ開議することができない。
(表決)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意により決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は委員として議決に加わることはできない。
(委員外委員の出席)
第8条 副議長は、委員会に出席し発言をすることができる。
2 委員長は、必要に応じ、委員以外の議員、又は理事者の出席を求めることができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営については、知内町議会委員会条例の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成18年4月9日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。