○知内町栄誉表彰条例

平成3年10月5日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、政治、経済、文化、スポーツ等において、全国的に輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著である者に対し、栄誉を讃え、本町の振興を期することを目的とする。

(選考)

第2条 栄誉表彰は、本町の町民または本町に縁の深い者で、特に町の発展に寄与し町民に深い感動と活力を与え、郷土の誇りであると認められる者は、町長がこれを推薦し、町議会の議決を経てこれを行う。

(特典及び表彰)

第3条 栄誉表彰者に対しては、次の特典を与え表彰することができる。

(1) この事績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 表彰状及び記念品等を贈呈する。

(補則)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

知内町栄誉表彰条例

平成3年10月5日 条例第19号

(平成3年10月5日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成3年10月5日 条例第19号