○知内町名誉町民条例

昭和38年7月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に功績があった者に対し、その功績と栄誉を賛え、もって町民の社会、文化の進展に対する意欲の昇掲を図ることを目的とする。

(選考)

第2条 本町の町民又は本町に縁の深い者で、特に町の発展に寄与した者若しくは社会文化の興隆に功績の多かった者で、町民が郷土の誇りとして深く敬仰すべきであると認められる者は、町長がこれを推せんし、町議会の議決を経て知内町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(特典及び待遇)

第3条 名誉町民に対しては、次の特典及び待遇を与えることができる。

(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 町の公の式典への参列

(3) 町の施設使用についての特典を与えること。

(4) 名誉町民としての栄誉を維持するため適当と認める特典及び待遇

(雑則)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

知内町名誉町民条例

昭和38年7月1日 条例第13号

(昭和38年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和38年7月1日 条例第13号