○公告式条例

昭和5年1月26日

条例第2号

第1条 本町条例、規則その他公告を要するものは、町長署名し、公告の年月日及び番号を記入し同日これを発布する。

第2条 前条により発布するは、公告すべきものの謄本を掲示場に掲ぐるを以って公告の式とする。

第3条 本町掲示場の位置は、次のとおりである。

(1) 字重内知内町山村開発センター前

第4条 条例、規則その他施行を要するものは、特に施行期日を定めたるもののほか、発布の日より起算し3日を経てこれを施行する。

1 本条例は、発布の日より施行する。

2 明治39年4月27日発布の公告式規則は、これを廃止する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(平成3年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の条例によって行った公告は、この条例によって行った公告とみなす。

(平成15年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

公告式条例

昭和5年1月26日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和5年1月26日 条例第2号
昭和46年9月30日 条例第19号
昭和50年10月1日 条例第18号
平成3年12月25日 条例第29号
平成15年10月1日 条例第15号
令和2年3月3日 条例第12号