○公告式条例
昭和5年1月26日
条例第2号
第1条 本町条例、規則その他公告を要するものは、町長署名し、公告の年月日及び番号を記入し同日これを発布する。
第2条 前条により発布するは、公告すべきものの謄本を掲示場に掲ぐるを以って公告の式とする。
第3条 本町掲示場の位置は、次のとおりである。
(1) 字重内知内町山村開発センター前
第4条 条例、規則その他施行を要するものは、特に施行期日を定めたるもののほか、発布の日より起算し3日を経てこれを施行する。
附則
1 本条例は、発布の日より施行する。
2 明治39年4月27日発布の公告式規則は、これを廃止する。
附則(昭和46年条例第19号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附則(平成3年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、従前の条例によって行った公告は、この条例によって行った公告とみなす。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。