○初山別村こども家庭センター設置運営要綱
令和8年3月9日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、初山別村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置及び運営することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 こども家庭センターは、初山別村住民課に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターによる支援の対象は、村内に住所を有する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次の業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務
(3) その他村長が必要と認める業務
(職員の配置)
第5条 子ども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 児童福祉機能担当員
(4) 母子保健機能担当員
(5) その他必要な職員
(関係機関との連携)
第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(初山別村子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)
2 初山別村子育て世代包括支援センター設置要綱(令和3年初山別村訓令第7号)は、廃止する。