○初山別村奨学金返還支援補助金交付要綱

令和8年2月2日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、初山別村内に就業し定住する者が、大学等に修学するために貸与を受けた奨学資金を返還する経費に対し、その一部を補助することにより、村内に就業する人材の確保と移住定住の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学資金 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する無利息の学資貸与金(第一種学資貸与金)及び利息付きの学資貸与金(第二種学資貸与金)

イ 公益財団法人北海道高等学校奨学会の奨学金

ウ 都道府県及び市町村(初山別村を含む)の貸与型奨学資金

エ その他村長が認める奨学資金

(2) 村内事業者 村内に住所を有する個人又は法人であって、事務所、店舗、工場、その他事業に供する施設を有するものをいう。

(3) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。

(4) 村税等 住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、上下水道使用料、公営住宅使用料及び村に納付しなければならない各種使用料等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 初山別村に住民登録があり、当該住所地を生活の本拠とする者

(2) 令和8年4月1日以降、村内事業者にて正規雇用又は村内にて自営業を起業され、事業所等で就労する者

(3) 第7条に規定する補助金の交付申請をする年度において、大学等の在学期間中に貸与を受けた奨学資金の返還を開始する又は返還している者

(4) 奨学資金の返還に対し、他の助成等の支援を受けていない者

(5) 村税等を滞納していない者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、第7条の規定による補助金の交付申請日以降、当該年度中に奨学資金を返還する合計金額とし、申請日において返還期限が到来していない返還額とする。

2 繰上償還等による奨学資金返還額分は、補助対象経費に含まないものとする。

(補助率及び限度額)

第5条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする年度の補助対象期間中に返還する奨学資金の合計額とし、補助対象期間中の一か月あたり上限額は3万円とする。

2 前項の規定による補助金額に千円未満の端数が生じるときは、切り捨てるものとする。

(補助対象期間)

第6条 次条の規定による補助金の交付申請日以降に奨学資金を返還する月から補助対象者1人につき通算120月を上限とする。

2 補助金の交付を受けている者が第3条に規定する要件を満たさない期間を有する場合、当該期間については、補助対象期間に算入しない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、初山別村奨学金返還支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 奨学資金貸与機関が発行する奨学資金の貸与を証明するもの(初回の申請に限る。)

(2) 申請日が属する年度(補助申請年度)内に返還すべき奨学資金の返還金額を証するもの

(3) 事業所等に就労していること、又は就労する予定であることが確認できるもの

(4) その他村長が必要と認めるもの

2 前項の申請は、補助申請年度における補助対象期間の最初の月の末日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに審査し、その可否を決定し、その結果を初山別村奨学金返還支援補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「受給決定者」という。)は、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに初山別村奨学金返還支援補助金変更承認申請書(別記様式第3号)に、第7条第1項に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、当該変更が適当であると認めたときは、初山別村奨学金返還支援補助金変更承認通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第10条 受給決定者は、第8条又は前条第2項の通知を受けた年度内の奨学資金の返還終了後、速やかに初山別村奨学金返還支援補助金実績報告書(別記様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。

(1) 年度内に返還した奨学資金が確認できるもの

(2) 振込先口座が確認できるもの

(3) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条の規定による報告があったときは、速やかな審査により補助金の額を確定し初山別村奨学金返還支援補助金確定通知書(別記様式第6号)により当該受給決定者に通知するとともに、当該補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 村長は、受給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき

(2) 第3条に掲げる条件を満たさなくなったとき

(3) この要綱に違反する行為があったとき

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、初山別村奨学金返還支援補助金交付決定取消通知書(別記様式第7号)により、当該受給決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 村長は前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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初山別村奨学金返還支援補助金交付要綱

令和8年2月2日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)