○初山別村奨学金返還支援補助金交付要綱
令和8年2月2日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、初山別村内に就業し定住する者が、大学等に修学するために貸与を受けた奨学資金を返還する経費に対し、その一部を補助することにより、村内に就業する人材の確保と移住定住の促進を図ることを目的とする。
(1) 奨学資金 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する無利息の学資貸与金(第一種学資貸与金)及び利息付きの学資貸与金(第二種学資貸与金)
イ 公益財団法人北海道高等学校奨学会の奨学金
ウ 都道府県及び市町村(初山別村を含む)の貸与型奨学資金
エ その他村長が認める奨学資金
(2) 村内事業者 村内に住所を有する個人又は法人であって、事務所、店舗、工場、その他事業に供する施設を有するものをいう。
(3) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。
(4) 村税等 住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、上下水道使用料、公営住宅使用料及び村に納付しなければならない各種使用料等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 初山別村に住民登録があり、当該住所地を生活の本拠とする者
(2) 令和8年4月1日以降、村内事業者にて正規雇用又は村内にて自営業を起業され、事業所等で就労する者
(3) 第7条に規定する補助金の交付申請をする年度において、大学等の在学期間中に貸与を受けた奨学資金の返還を開始する又は返還している者
(4) 奨学資金の返還に対し、他の助成等の支援を受けていない者
(5) 村税等を滞納していない者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、第7条の規定による補助金の交付申請日以降、当該年度中に奨学資金を返還する合計金額とし、申請日において返還期限が到来していない返還額とする。
2 繰上償還等による奨学資金返還額分は、補助対象経費に含まないものとする。
(補助率及び限度額)
第5条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする年度の補助対象期間中に返還する奨学資金の合計額とし、補助対象期間中の一か月あたり上限額は3万円とする。
2 前項の規定による補助金額に千円未満の端数が生じるときは、切り捨てるものとする。
(補助対象期間)
第6条 次条の規定による補助金の交付申請日以降に奨学資金を返還する月から補助対象者1人につき通算120月を上限とする。
2 補助金の交付を受けている者が第3条に規定する要件を満たさない期間を有する場合、当該期間については、補助対象期間に算入しない。
(1) 奨学資金貸与機関が発行する奨学資金の貸与を証明するもの(初回の申請に限る。)
(2) 申請日が属する年度(補助申請年度)内に返還すべき奨学資金の返還金額を証するもの
(3) 事業所等に就労していること、又は就労する予定であることが確認できるもの
(4) その他村長が必要と認めるもの
2 前項の申請は、補助申請年度における補助対象期間の最初の月の末日までに行わなければならない。
(1) 年度内に返還した奨学資金が確認できるもの
(2) 振込先口座が確認できるもの
(3) その他村長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し)
第12条 村長は、受給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 第3条に掲げる条件を満たさなくなったとき
(3) この要綱に違反する行為があったとき
(補助金の返還)
第13条 村長は前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。






