○初山別村職員事務引継規程
令和7年7月16日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、初山別村職員(以下「職員」という。)の事務引継に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務引継の事由、期間)
第2条 職員が異動する場合、当該異動に係る内示があった日から7日以内に、その担当する事務を第3条に規定する事務引継書により後任の職員(以下「引受者」という。)に引き継がなければならない。
2 職員が退職、又は休職する場合、当該職員は、退職し、又は休職する日の7日前から当該退職、又は休職する日までにその担当する事務を引受者に引き継がなければならない。
3 やむを得ない事由により、前2項に定める期間内に引き継ぐことができないときは、前任者は、その発令の日から又は退職し、若しくは休職した日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
(事務引継の方法)
第3条 事務引継は、前条各号に規定する事由に該当する職員(以下「引継者」という。)がその事由が生じた日現在で作成した事務引継書(別記様式)を引受者に提示することにより行うものとする。
2 引受者は、前項の規定により事務引継書の提示を受けた場合において、これに疑義があると認めるときは、引継者とともにこれを上司(課長相当職にあっては、副村長、係長にあっては、課・室長、係員にあっては、係長。以下同じ。)に申し出なければならない。
3 上司は、前項の申し出があったときは、その事項について関係者の意見を徴し、又は調査を行ったうえ当該疑義を明らかにし、必要な調整措置を講じなければならない。
4 前3項の規定により事務引継が終了したときは、引継者及び引受者が連署し、引受者は速やかに上司に報告するものとする。
5 上司は、前項の規定による報告を受けた場合において事務引継書の内容が適正でないと認めるときは、引継者及び引受者に対し適正なものとなるよう指導するものとする。
(引継者又は引受者に事故あるときの事務引継)
第4条 引継者又は引受者が病気、死亡その他の理由により事務引継を行うことができないときは、上司の指名を受けた者が引継者又は引受者に代わって事務引継を行うものとする。
(事務引継書の整理、保存)
第5条 事務引継書は、2部作成し、1部は引受者が保有し、1部は上司に届出、整理、保存するものとする。
2 前項において定める事務引継書(上司において保存するものに限る。)の保存期間は3年とする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。

