○初山別村不妊治療費等助成事業実施要綱
令和7年6月16日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療又は不育症治療を受けている夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊症又は不育症で悩む夫婦の経済的負担の軽減及び少子化対策の促進を図ることを目的とする。
(1) 一般不妊治療 医療保険法の規定によるタイミング法及び人工授精(診断のための検査及び治療効果を確認するための検査等治療の一環として行われる検査を含む。ただし、原因不明の不妊や治療が奏功しないものに限る。)をいう。
(2) 特定不妊治療 医療保険各法の規定による採卵採精から胚移植までの治療行為をいい、体外受精とは、精子と卵子を採取した上で体外で受精させ、子宮に戻して妊娠を図る技術をいい、顕微受精とは、体外受精のうち、卵子に注射針等で精子を注入するなど人工的な方法で受精させる技術をいい、男性の不妊手術は、射精が困難な場合等に、精巣内より精子を回収する技術等を言う。ただし、次に掲げる治療法を除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による治療
イ 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
ウ 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
(3) 先進不妊治療 厚生労働省において先進医療として告示された技術により保険適用の有無に関わらず行われる治療をいう。
(4) 不育治療 不育症又はその疑いがあると診断された者が、保険適用の有無に関わらず行われる不育症の原因を特定するための検査及び不育症に対する治療をいう。
(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員共済組合法(昭和33年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(3) 対象者の属する世帯に村税その他村の収入金の滞納がないこと。
(4) 医療機関において不妊症又は不育症と診断され、産科又は産婦人科を標榜する日本国内の医療機関(複数の診療科をもつ総合病院等においては、院内の産科又は婦人科)、若しくは男性不妊のみを取り扱う泌尿器科を標榜する日本国内の医療機関において検査又は治療を受けた者であること。
(5) 医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者である事。
(6) 不育治療の該当となる者にあっては、同一の治療に関して北海道から同様の給付の決定を受けた者又は受ける見込みのものであること。
(7) 他の地方公共団体において、この要綱に基づく助成の対象となる治療行為について同一の助成を受けていないこと。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 対象者が医療保険各法に基づき医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき医療費。ただし、当該医療費に対する他の給付がある場合はその額を控除し、また、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける者については、標準負担額を除くものとする。
(2) 対象者が医療保険各法の適用とならない先進不妊治療を受けた場合に対象者が負担すべき医療費。ただし、当該医療費に対する他の給付がある場合はその額を控除し、また、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。
(3) 対象者が不育治療を受けた場合に対象者が負担すべき医療費。
(4) 対象者が本村から他市町村にある医療機関で不妊治療等を受ける際に要する交通費。ただし、本村から他市町村にある医療機関までの距離が25キロメートル以下である場合は、対象者に対する交通費の助成は行わないものとする。
(5) 対象者が本村から他市町村にある医療機関で不妊治療等を受ける際に要する宿泊費。ただし、本村から他市町村にある医療機関までの距離が140キロメートル以下である場合は、対象者に対する宿泊費の助成は行わないものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般不妊治療にあっては、対象経費の額とする。ただし、対象者1人につき1年度あたりの限度額は10万円とする。
(2) 特定不妊治療又は先進不妊治療にあっては、対象経費の額とする。ただし、対象者1人につき1回あたりの限度額は25万円とする。なお、治療開始時点の妻の年齢が40歳未満である場合には通算6回まで、又、40才以上43歳未満の場合は通算3回までを限度とする。
(3) 特定不妊治療又は先進不妊治療のうち、男性不妊治療にあっては、対象経費の額とする。ただし、対象者1人につき1回あたりの限度額は15万円とする。
(4) 不育治療にあっては、次の治療に要した費用に対して、1回の治療につき10万円を限度とする。
ア 1回の治療等とは、初期スクリーニングと妊娠を経て出産(流産、死産を含む。)に至るまでに実施した治療に要する費用とする。
イ 医師の判断により治療を終了した場合については、初期スクリーニングと終了までに要した治療費とする。
ウ 初期スクリーニングの結果、医師の判断により治療を実施しなかった場合や、他の診療科(産科及び婦人科以外)での治療とした場合は、初期スクリーニングに要した費用のみとする。
2 前項第4号の規定による助成額の算定にあたっては、北海道から受けた同一の治療に対する助成の額を控除するものとする。
3 第1項各号に規定する助成金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 初山別村不妊治療医療機関等証明書(別記様式第2号)
(2) 法律上の婚姻をしている夫婦である事を証明できる書類
(3) 不妊治療等に要した費用の領収書
(4) 宿泊者名及び宿泊日が記載された領収書
(5) その他村長が必要と認める書類
(助成金の交付決定の取消)
第8条 村長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けていたことが判明したときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
2 前項の規定による交付決定を取り消された者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(1) 交通費
本村から医療機関までの距離 | 交通費基準額(往復) |
25kmを超えて50kmまで | 1,840円 |
50kmを超えて75kmまで | 3,180円 |
75kmを超えて100kmまで | 4,040円 |
100kmを超えて125kmまで | 5,060円 |
125kmを超えて150kmまで | 6,160円 |
150kmを超えて175kmまで | 7,920円 |
175kmを超えて200kmまで | 8,800円 |
200kmを超えて225kmまで | 9,680円 |
225kmを超えて250kmまで | 10,340円 |
250kmを超えて275kmまで | 11,880円 |
275kmを超える | 12,540円 |
※1回の治療に対して5往復分を限度とする
(2) 宿泊費
助成対象経費 | 助成金の額 |
対象者が、医療機関(片道140kmを超える場合に限る)において検査・治療を受けたときに要した宿泊費。 1回の治療に対して5泊分を限度とする | 1人1泊につき 10,000円 |



