○初山別村保育料無料化事業実施要綱

令和7年6月6日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、仕事と子育ての両立を支援し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、初山別村教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(令和元年初山別村条例第12号)に定める利用者負担額(以下「保育料」という。)に規定する満3歳未満時の保育料の無料化に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この訓令において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び「平成28年度における幼児教育の段階的無償化に向けた取組について」(平成28年2月19日付内閣府、文部科学省、厚生労働省事務連絡)において使用する用語の例による。

(対象となる子ども)

第3条 本事業の対象となる子どもは、初山別村に住所を有する世帯で監護されている満3歳未満児であって法第19条第3号の区分に係る認定を受け、かつ、支給認定保護者が保育料を負担している子どもに該当する者(以下「3号認定子ども」という。)とする。

(申請)

第4条 本事業により保育料の無料化を受けようとする支給認定保護者は、初山別村満3歳未満児保育料無料化申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類及び委任状(別記様式第2号)を、村長に提出しなければならない。

(1) 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証の写し。

(2) 保育料決定通知書の写し。

(3) その他村長が認めるもの。

(決定)

第5条 村長は、前条の申請書が提出されたときは、審査を行い、その可否を決定し、初山別村満3歳未満児保育料無料化決定通知書(別記様式第3号)により申請書を提出した支給認定保護者に通知するものとする。

(無料化の方法)

第6条 無料化の方法は、支給認定保護者に代わり、利用施設に対し村が支払うことによって行うものとする。

(決定の取消し及び返還請求)

第7条 第5条の決定を受けた支給認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育料無料化を取消し、無料化した保育料の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 利用施設の入所要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3条に規定する要件に要件に該当しなくなったとき。

(4) その他村長が決定を取消すべき必要があると認めたとき。

2 村長は、前項の規定により決定の取消しをしたときは、初山別村満3歳未満児保育料無料化取消通知書(別記様式第4号)により当該支給認定保護者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

初山別村保育料無料化事業実施要綱

令和7年6月6日 訓令第12号

(令和7年6月6日施行)