○初山別村保育料無料化事業実施要綱
令和7年6月6日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、仕事と子育ての両立を支援し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、初山別村教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(令和元年初山別村条例第12号)に定める利用者負担額(以下「保育料」という。)に規定する満3歳未満時の保育料の無料化に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この訓令において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び「平成28年度における幼児教育の段階的無償化に向けた取組について」(平成28年2月19日付内閣府、文部科学省、厚生労働省事務連絡)において使用する用語の例による。
(対象となる子ども)
第3条 本事業の対象となる子どもは、初山別村に住所を有する世帯で監護されている満3歳未満児であって法第19条第3号の区分に係る認定を受け、かつ、支給認定保護者が保育料を負担している子どもに該当する者(以下「3号認定子ども」という。)とする。
(1) 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証の写し。
(2) 保育料決定通知書の写し。
(3) その他村長が認めるもの。
(無料化の方法)
第6条 無料化の方法は、支給認定保護者に代わり、利用施設に対し村が支払うことによって行うものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 利用施設の入所要件に該当しなくなったとき。
(3) 第3条に規定する要件に要件に該当しなくなったとき。
(4) その他村長が決定を取消すべき必要があると認めたとき。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。



