○初山別村歯科健診受診者表彰要綱

令和7年5月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、継続的に歯科健診(以下「健診」という。)を受診した者を表彰し、村民の健診の受診率向上、歯科疾患の予防等による口腔の健康保持の推進を図ることを目的とする。

(表彰の要件)

第2条 表彰対象者は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)現在において本村の住民基本台帳に登録されている者で、かつ実際に居住し及び前年度2月末までに次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 節目 健診として20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳のいずれかで3回、5回受診したもの

(2) 糖尿病 健診として国民健康保険被保険者の糖尿病患者で連続して10年及び20年受診したもの

(3) 後期高齢者 健診として後期高齢者医療保険被保険者で連続して5年及び10年並びに20年受診したもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は村長名で行い、表彰状に記念品を添えてこれを行う。

(表彰日)

第4条 表彰は、基準日の翌日から11月末までに表彰する。

附則

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

初山別村歯科健診受診者表彰要綱

令和7年5月30日 訓令第11号

(令和7年5月30日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 令和7年5月30日 訓令第11号