○初山別村産後ケア事業実施要綱
令和7年5月30日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、切れ目のない妊娠・出産・育児支援の一環として、支援を必要とする乳児及びその母(以下「母子」という。)に対して、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができるよう支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は初山別村とし、村長が適切な事業運営を確保できると認める事業実施事業者(以下「受託者」という。)に事業の一部又は全部を委託して実施するものとする。
2 里帰り出産等、村長が特に認めた場合は、前項以外の事業者において実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、村内に住所を有する者であり、次の各号に掲げる者とする。
(1) 産後1年未満の母子
(2) 地域の保健、医療、福祉、教育機関等の情報から村長が支援を必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業により提供するサービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 実施方法 訪問型ケア(アウトリーチ型)
(2) 内容
ア 産婦の母体管理及び生活面の指導
イ 乳房管理
ウ 沐浴や授乳等育児指導
エ その他必要とする保健指導
(3) 利用可能日数 1回の出産につき10回を限度
2 利用可能日数については、村長が産婦の状況により引き続き事業の利用が必要であると認める場合は、必要最小限の範囲内で、利用期間を延長することができる。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、初山別村産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
(利用者負担額)
第7条 利用者負担額は無料とする。
(委託料)
第8条 本事業に係る委託料は、別途契約により定めるものとする。
2 村長は、受託者から前項の規定による委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたものについて、別途締結する委託契約に基づき支払いを行うものとする。
(関係機関等との連携)
第10条 村は、事業の実施にあたっては、医療機関、母子保健関係団体等と連携し、母子等が適切な支援を受けられるよう努める。
(個人情報の管理及び保護)
第11条 受託者は、個人情報の漏洩防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。




