○初山別村介護人材育成支援事業実施要綱
令和7年3月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護人材の確保及び資質の向上と定着の促進を図るため、介護事業所に従事する者又は従事しようとする者に対し、資格取得等に係る費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護事業所 本村に事業所を有し、民間が運営する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所をいう。
(2) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程をいう。
(3) 介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護福祉士試験を受けるために必要な研修で、介護福祉士として必要な知識及び技能の修得を目的として文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において実施されるものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本村に住所を有し、かつ、介護事業所に勤務し、研修修了後に継続して3年間以上勤務する予定である者又は介護事業所に勤務することが決定している者で3年間以上勤務する予定である者
(2) 村税等に未納がない者
(助成対象研修及び対象経費)
第4条 助成の対象となる研修(以下「研修」という。)は、介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修とする。
2 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、研修に直接必要とする受講料、教材費、受験料及び交通費(公共交通機関を利用した経費とし、試験受験時の1回分に限る)とし、参考文献及び宿泊料は除く。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の全額とし、10万円を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 同一の研修に係る助成金の支給は、1人1回限りとする。
3 国その他の機関から補助を受けた場合又は受ける予定がある場合は、その額を控除する。
(助成金の申請)
第6条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、研修終了及び資格取得後速やかに初山別村介護人材育成支援事業助成金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 修了証明書又は受講修了を証明する書類の写し
(2) 受講料、教材費及び受験料の支払いを証する書類の写し
(3) 国その他の機関から助成を受けた場合又は受ける予定がある場合は、助成金の額が確認できる書類の写し
(4) 3年間以上介護事業所で就業することの確約書(別記様式第2号)
(助成金の返還)
第8条 村長は、当該事業において助成を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当する場合、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 受講修了及び資格取得等後、介護事業所を3年未満で退職したとき。
(2) 申請者が、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められるとき。
(3) その他村長が認める場合
(1) 助成を受けた者が、1年を超える期間介護事業所で介護職員として勤務した場合
(2) 助成を受けた者が、疾病その他やむを得ない理由により退職した場合
(1) 前条第1項第1号に該当する者で、1年間以上2年間未満の期間介護事業所で介護職員として勤務した者 3万円
(2) 前条第1項第1号に該当する者で、2年間以上3年間未満の期間介護事業所で介護職員として勤務した者 6万円
(3) 前条第1項第2号に該当する者 全額
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。




