○初山別村立診療所設置条例施行規則
令和7年5月12日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、初山別村立診療所設置条例(昭和48年条例第41号。以下「条例」という。)の条例第2条に規定する、初山別診療所、豊岬診療所、共成診療所、有明診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 休診日は、国民の祝日に関する法律(昭和28年法律第178号)に規定する休日及び日曜日、月曜日並びに村長が特に必要と認めた日とする。
3 急を要する患者については、前条の規定にかかわらず診療を行うものとする。
4 通院のできない患者については、診療業務に支障のない限り、往診診療を行うものとする。
(診療所長)
第3条 条例第5条の規定による診療所長は、診療所を管理し、所属職員を指揮監督する。
(委任事項)
第4条 次に掲げる事項は診療所長に委任する。
(1) 診療報酬の請求に関すること。
(2) その他村長が委任したこと。
(専決事項)
第5条 診療所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 薬品の購入、保管及び受払に関すること。
(2) 診療所に係る諸報告に関すること。
(3) 軽易な事件の照会、回答及び報告並びに届出等に関すること。
(4) 条例第5条に規定する職員の出張、外勤命令に関すること。
(5) その他村長が承認したこと。
(帳簿)
第6条 診療所には、諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 診療時間 | 備考 |
初山別診療所 | 午前8時30分から午後4時30分 | 火曜日~金曜日 |
午前8時30分から午前11時30分 | 土曜日 | |
豊岬診療所 | 午後1時15分から午後3時30分 | 水曜日 |
共成診療所 | 午後1時15分から午後2時00分 | 火曜日 |
有明診療所 | 午後1時15分から午後3時00分 | 金曜日 |