○初山別村海洋変化対策資金利子補給等規則
令和7年3月11日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、自然環境の変化に伴う高海水温により、漁獲物の減少等の漁業被害を受けた漁業者の経営の安定と生活の維持回復に資するため、北海道信用漁業協同組合連合会の海洋変化対策資金(漁業経営に必要な運転資金)を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金及び保証料(以下「利子補給等」という。)を交付することを目的とする。
(1) 漁業者 初山別村に住所を有し、初山別村内で漁業を営んでいる個人又は法人をいう。
(2) 融資機関 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合をいう。
(3) 保証料 全国漁業信用基金協会が保証する信用保証料をいう。
(利子補給等の対象者)
第3条 海洋変化対策資金を貸し付ける融資機関に対する利子補給等の対象者は、融資機関が海洋変化対策資金の貸付認定条件に基づき融資した漁業者とする。
(利子補給等の額)
第4条 第1条の規定により交付する利子補給等の額は、保証料の全額と毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間において算定した海洋変化対策資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)その総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、計算した金額の全額とする。
(利子補給等の交付)
第9条 村長は、前条の規定により融資機関から利子補給等の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給等変更承認申請)
第10条 契約書第4条の規定により、利子補給等に変更が生じた場合には、海洋変化対策資金利子補給等変更承認申請書(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(貸付報告)
第12条 契約書第5条の規定による貸付報告は、貸付実行後10日以内(変更による貸付実行の場合を含む。)に海洋変化対策資金(変更)貸付実行報告書(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(利子補給等の打切り等)
第13条 村長は、村の利子補給等に係る資金の融通を受けた者が当該借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給等を打ち切ることができるものとする。
2 村長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給等を打ち切り、又は既に交付した利子補給等の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(協力義務)
第14条 融資機関は、村長が当該融資機関の行った第1条の利子補給等に係る海洋変化対策資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(貸付相手方の条件)
第15条 融資機関は、貸付相手方について村長と協議しなければならない。特に、村税滞納者については、原則として利子補給をしてはならない。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。











