○初山別村立診療所使用料及び手数料条例

令和7年6月18日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、初山別村立診療所(以下「村立診療所」という。)に係る使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料等)

第2条 村立診療所に係る診療その他の業務(以下「診療等」という。)については、使用料等を徴収する。

2 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、その他の法令(以下「法令」という。)の適用を受け、これによりその額を定められたものの診療等に係る使用料等の額は、当該法令の定めるところによる。

3 前項に定めるものを除き、算定方法及び算定基準に定めのないもの並びに法令の適用を受けない診療等に係る使用料等の額は、別表のとおりとする。

4 使用料等は、診療等の都度これを徴収する。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

(減免)

第3条 村長は、学術研究上その他特別の事由により必要と認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

使用料

種別

単位

金額

予防接種料

インフルエンザ

0.25ml

1回

2,600円

0.5ml


3,500円

上記以外のもの

1回

医科点数表に規定する初診料及び注射料の合計点数に1点単価10円を乗じて得た額に薬価基準表に定める単価又は使用薬剤の実費を加えた額

備考

金額に100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げる。

手数料

種別

単位

金額

診断書

死亡診断書

1通

5,000円

傷病を証する診断書その他これらに類する内容の診断書

1通

2,000円

証明書

診療内容の明細を記入した証明書その他これらに類する内容の証明書

1通

2,000円

意見書等

特定疾患臨床調査個人票、小児慢性特定疾患医療意見書その他これらに類する複雑な記載を要するもの

1通

3,000円

介護保険主治医意見書(在宅新規)

1通

5,500円

介護保険主治医意見書(在宅継続)

1通

4,400円

初山別村立診療所使用料及び手数料条例

令和7年6月18日 条例第14号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 令和7年6月18日 条例第14号