○初山別村犯罪被害者等支援条例施行規則

令和7年3月6日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、初山別村犯罪被害者等支援条例(令和7年初山別村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪による死亡又は重傷病をいう。ただし、警察に被害を届出ることが困難であると認められる場合を除き、被害届出が警察に受理されているものに限る。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 重傷病 犯罪による負傷又は疾病により、療養に要する期間が1か月以上と医師に診断されたものをいう。

(5) 住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(見舞金の支給)

第3条 条例第8条の規定により支給する見舞金は、遺族見舞金及び重傷病見舞金とする。

2 遺族見舞金は犯罪被害者が死亡した場合、重傷病見舞金は犯罪被害者が重傷病を負った場合に支給する。

(見舞金の支給対象者等)

第4条 見舞金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 遺族見舞金 犯罪により死亡した者の第1順位遺族(次項から第4項までに定める第1順位の遺族(当該犯罪被害発生時に住民であった者に限る。)をいう。以下同じ。)

(2) 重傷病見舞金 犯罪により重傷病を負った犯罪被害者で、当該犯罪被害発生時に住民であった者

2 前項第1号の遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと村長が認める者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 犯罪被害者の死亡当時胎児であった子が、その後出生した場合の前項第2号及び第3号の規定の適用については、その母が犯罪被害者の死亡当時、犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときは同項第2号の子とし、その他のときにあっては、同項第3号の子とみなす。

4 遺族見舞金の支給対象者となる遺族の順位は、第2項各号に掲げる順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者の内にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後とする。

5 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上ある場合においては、当該遺族の順位が同順位の場合は同意書により決定された代表者とする。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 重傷病見舞金 10万円

2 前項の規定にかかわらず、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪被害により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族に対して支給する遺族見舞金の額は、同項第1号に掲げる額から既に支給した重傷病見舞金の額を減じた額とする。

(支給の制限)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、見舞金を支給しないことができる。

(1) 当該死亡又は重傷病の原因となった犯罪が行われたときにおいて、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者の間に次のいずれかに該当する親族関係があったとき。ただし、村長が支給対象として認める特段の理由がある場合は、この限りでない。

ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)

ウ 3親等内の親族

(2) 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は第1順位遺族にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、初山別村暴力団排除条例(平成24年初山別村条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらのものと密接な関係を有する者であるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(支給の申請)

第7条 遺族見舞金の支給の申請を行う者(以下この条から第9条まで及び第11条において「申請者」という。)は、初山別村犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(別記様式第1号)及び犯罪被害申告書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書その他の犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類

(2) 犯罪被害者の消除された住民票の写し

(3) 申請者が、犯罪被害発生時に住民であったことを証明することができる書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し、村内に居住していたことを客観的に確認できる書類等)

(4) 申請者と犯罪被害者との続柄を証明する書類(戸籍の謄本又は抄本等)

(5) 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び申請者の親族、友人、隣人等の申述書等)

(6) 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類(先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本)

(7) 申請者が生計維持遺族であり、第1順位遺族を決定するのに必要があるときは、当該死亡の原因となった犯罪が行われたときにおいて、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類(犯罪被害者の収入を証明する資料、家計簿、住民票の写し等)

(8) 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、初山別村犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(別記様式第3号)

(9) その他村長が必要と認める書類

2 重傷病見舞金の支給の申請者は、初山別村犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(別記様式第4号)及び犯罪被害申告書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書その他の証明書(犯罪による負傷又は疾病の状態、療養期間、病名を明記したものとする。)

(2) 前項第3号の書類

(3) その他村長が必要と認める書類

3 前2項各号に掲げる書類のうち、本村の住民基本台帳、戸籍等により申請者の資格等を確認することができる場合は、公用請求等同意書(別記様式第5号)の提出により当該書類に替えることができる。

4 第1項及び第2項の申請者が未成年者である場合又はやむを得ない理由により当該見舞金の申請手続ができない場合は、当該申請者に代わって親族等が申請手続をすることができる。

(支給の申請期限)

第8条 前条の規定による申請は、申請者が犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したときは行うことができない。なお、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族が遺族見舞金の申請を行う場合にあっては、死亡した日から2年を経過したときは、申請を行うことはできない。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪の加害者により、身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により、前項に規定する期間を経過する前に、前条の規定による申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から6月以内に限り、前条の規定による申請をすることができる。

(支給の決定等)

第9条 村長は、第7条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、見舞金を支給する旨又は支給しない旨の決定を行わなければならない。

2 村長は、前項の決定を行ったときは、速やかに、初山別村犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(別記様式第6号)又は初山別村犯罪被害者等見舞金不支給決定通知書(別記様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定による見舞金の審査に際し、申請者等から当該申請に係る状況等について調査をすることができる。この場合において、村長は申請書及び添付書類等の内容審査のほか、必要に応じて関係機関への照会を行うことができる。

(見舞金の請求)

第10条 前条の規定により見舞金の支給決定通知を受けた者は、初山別村犯罪被害者等見舞金支給請求書(別記様式第8号)により、村長に当該見舞金の支給を請求するものとする。

(支給決定の取消)

第11条 村長は、当該見舞金の支給決定後、次の各号のいずれかに該当した場合は、支給決定を取り消すことができる。

(1) 第6条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、当該決定を受けたと認められるとき。

2 村長は、前項の規定により取消しを行った場合は、初山別村犯罪被害者等見舞金支給取消通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(見舞金の返還)

第12条 見舞金の支給を受けた者が、前条の規定により見舞金の支給決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該見舞金を返還しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 見舞金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(報告等)

第14条 村長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、見舞金の支給の決定を受けた者、また、関係機関、病院その他の関係者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この規則は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪に係る犯罪被害者等に対する見舞金について適用する。

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初山別村犯罪被害者等支援条例施行規則

令和7年3月6日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)