○初山別村公園等防犯カメラ設置及び運用に関する要綱

令和6年6月19日

達第4号

(目的)

第1条 この要綱は、初山別村が管理する公園及び公園内に設置されている施設等(経済課が所管するものに限るものとし、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその管理業務を委託するもの(以下「指定管理施設等」という。)を含む。)における利用者の安全確保及び安全管理並びに犯罪の予防を図るため、経済課が使用する防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めることにより、安全で住みよいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 初山別村公園条例(昭和62年条例第15号)第2条第1項に規定する公園をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪防止、公園内への不審者の侵入防止及び破壊行為があった場合の原因者特定を目的として、初山別村が固定して設置する撮影装置であって、撮影した画像を記録する機能を有するものをいい、これらの機器を接続するために必要な機器、ケーブル類及び制御用のソフトウェア類を含む。

(3) 防犯カメラの運用 防犯カメラにより撮影を行い、又は撮影された画像(以下「画像」という。)の記録、保管、再生、複製、印刷、外部提供、目的外利用若しくは消去(画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)の廃棄を含む。)を行うことをいう。

(防犯カメラの管理責任者及び取扱者)

第3条 防犯カメラの適正な設置、運用にあたり、管理責任者及び取扱者を定め、防犯カメラの設置及びその運用に係る事務を適正に執り行うものとする。

(1) 管理責任者は、経済課長とし、管理責任者は防犯カメラの設置及びその運用がこの要綱に則して常に適正に行われるよう、防犯カメラに関する事務を統括する。

(2) 取扱者は、管理責任者の部署に属する職員とし、取扱者は管理責任者の指揮監督のもとに、防犯カメラ設置及びその運用に係る事務を適正に執り行うものとする。

(指定管理施設等の措置)

第4条 管理責任者は、必要があると認める時は、指定管理施設等における防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者(以下「指定管理者等」という。)に行わせることができる。この場合においては、個人情報の保護に関し十分な措置を講じるよう求めるとともに、この要綱の趣旨を遵守するよう求めなければならない。

2 前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を指定管理者等に行わせる場合には、管理責任者は、必要があると認める時はいつでも当該指定管理施設等の防犯カメラの運用状況に関し、指定管理者等から報告を求め、若しくは必要な指示を行うことができる。

(管理責任者等の秘密保持義務)

第5条 管理責任者及び取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、画像から知り得た情報をみだりに他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(防犯カメラの設置)

第6条 管理責任者等は、防犯カメラの設置に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラによる撮影範囲が、この要綱の目的に照らして最も適切な範囲となるよう調整すること。

(2) 防犯カメラ設置区域内の見やすい場所に、標識等により防犯カメラが作動している旨を表示すること。

(画像又は記録媒体の管理)

第7条 画像を保管する期間は、上書きするまでの期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、管理責任者は画像を保管する期間を別に定めることができる。

3 画像は、原則として閲覧及び持ち出してはならない。ただし、設置目的に則して必要と認められる場合、管理責任者等のみが閲覧及び持ち出しができるものとする。

4 画像は、撮影時の現状により保管するものとし、編集又は加工をしてはならない。

5 画像は、これを複製し、又は印刷してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

6 画像の消去は、データの上書きにより自動的に行うものとする。この場合において画像の記録媒体を廃棄する場合は、粉砕、溶解、その他適切な方法を用いることにより、記録媒体からの画像の再生ができない状態にしなければならない。

7 管理責任者は、前各項に定めるもののほか、管理する画像及び記録媒体について、流失、漏えい、盗難、紛失、その他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。

(提供の制限)

第8条 管理責任者は、画像、画像を複製又は印刷したものその他画像に係る一切の情報(以下「画像情報」という。)を他に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意があるとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から文書により提供を求められたとき。

(3) 前号のほか、法令の規定に基づき文書により提供を求められたとき。

(4) 村民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないとき。

2 管理責任者は、前項のただし書きの規定により画像情報を提供するときは、この要綱の趣旨及び当該提供の目的に照らし必要かつ最小限の範囲にとどめるとともに、当該提供を行う相手方に対し次に掲げる事項及びこれらを遵守する旨を記載した文書を提出させなければならない。

(1) この要綱の趣旨に照らし、画像情報を適正に管理すること。

(2) 画像情報の提供を受けた目的以外への利用及び画像情報の第三者への無断提供をしないこと。

(3) 画像情報の提供を受けた目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体を返却すること。

(苦情等への対応)

第9条 管理責任者は、村民等から防犯カメラの設置又は運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(運用状況の記録及び報告)

第10条 管理責任者は、防犯カメラの運用の状況について防犯カメラ運用状況記録簿を作成するものとする。

2 管理責任者は、画像の流失若しくは漏えい又は記録媒体の盗難若しくは紛失があった場合は、速やかにこれを報告しなければならない。

(外見上の防犯カメラへの準用)

第11条 第6条第1項及び第9条の規定は、防犯カメラ以外の物であってその形状、設置場所その他の外見から防犯カメラであると一般に認識させるものを設置し、若しくはその運用方法を変更し、又はその設置を廃止しようとするとき及びその設置又は運用について村民等から苦情等を受けたときについて準用する。

(防犯カメラの画像データ等の取扱い)

第12条 防犯カメラの画像データ等の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び初山別村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)に定めるところによる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この達は、公布の日から施行する。

初山別村公園等防犯カメラ設置及び運用に関する要綱

令和6年6月19日 達第4号

(令和6年6月19日施行)