○初山別村民有林造林事業補助金交付要綱

令和6年5月29日

達第2号

(目的)

第1条 この要綱は、初山別村民有林の国土保全・緑化の促進及び森林資源の確保を図るため、造林事業を実施しようとする一般民有林所有者に対し、初山別村補助金交付規則(昭和62年規則第10号)によるほか、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 造林事業 植栽、改良及び除間伐等で森林の健全な育成及び成長を目的とする事業をいう。

(2) 森林組合 遠別初山別森林組合をいう。

(補助対象)

第3条 補助金は、民有林造林事業を行う一般民有林所有者の造林事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費について、森林組合及び分収林造林組合(以下「補助対象者」という。)に対し交付する。

2 前項の民有林造林事業は、初山別村に山林を所有している者及び森林管理署との分収造林者でなければならない。

3 補助金の額は、村長が毎年度予算の範囲内で決定し交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。この場合において村長は、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について修正し又は必要な条件を付することができる。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第6条 補助対象者は、補助金の交付の決定の内容を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する実績報告書の提出を受けたときは、補助対象事業の内容を検査し、補助金の額を確定したときは、補助事業者にその旨を通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取り消し及び返還)

第8条 補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、村長は補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合には、当該取り消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

附則

この達は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

対象事業

補助率等

備考

(1) 造林作業路事業

作業路網の新設整備に係る経費

m当たり250円


作業路網の補修に係る経費

1路網当たり上限200,000円


(2) 野ねずみ駆除事業

空中散布費用

補助残の80%


(3) 下刈事業

下刈に係る経費

ha当たり3,000円


(4) 保育間伐事業

保育間伐に係る経費

ha当たり10,000円


(5) 間伐事業

間伐に係る経費

ha当たり15,000円


(6) 搬出路除雪費支援事業

搬出路の除雪に係る経費

m当たり50円

積雪期(1月から4月及び12月とする。)における除伐、保育間伐、間伐及び枝打ちのいずれかの事業の実施のため搬出路の除雪を実施した場合

(7) 運搬費支援事業

伐採後の木材運搬に係る経費

m3当たり700円

除伐、保育間伐、間伐及び枝打ちのいずれかの事業の実施により、伐採した木材を運搬した場合

初山別村民有林造林事業補助金交付要綱

令和6年5月29日 達第2号

(令和6年5月29日施行)