○初山別村外国人介護人材育成支援奨学金給付要綱

令和5年10月4日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、喫緊の課題である介護福祉人材の確保に当たり、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定める介護福祉士の国家資格(以下「介護福祉士資格」という。)取得を目指す外国人留学生(以下「留学生」という。)に対し、生活を支援するとともに、その学習活動等を奨励し、介護福祉分野に貢献できる人材を育成するため、北海道介護福祉人材育成支援協議会(以下「協議会」という。)と連携し、奨学金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、留学生とは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4の表に規定する留学の在留資格を持って本邦に在留し、学校法人北工学園東川国際文化福祉専門学校(以下「東川国際文化福祉専門学校」という。)介護福祉科に在籍する者をいう。

(受給資格)

第3条 奨学金を受給できる者は、前条に定める留学生のうち、東川国際文化福祉専門学校卒業時に介護福祉士資格を取得する見込みがあり、村内に事業所等を有する協議会会員の社会福祉施設等において通算3年以上勤務する意思がある者とする。

(給付金額)

第4条 留学生に対する奨学金の給付金額は、別表のとおりとする。

2 村長が特に必要と認める場合は、奨学金の給付金額を変更することができる。

(給付期間)

第5条 奨学金の給付期間は、第2条の留学生となった日から起算して最長2年間とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、給付期間の延長又は遡及して給付することができる。

(給付方法)

第6条 奨学金の給付については、第3条の受給資格を満たす留学生に直接給付するものとする。ただし、留学生本人より協議会への給付委任の申出があった場合はその限りではない。

(受給申請)

第7条 受給を希望する留学生は、協議会を通じて、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 初山別村外国人介護人材育成支援奨学金給付申請書(別記様式第1号)

(2) 銀行振込依頼書(別記様式第2号)

(3) パスポート及び在留カードの写し

(4) 申請者個人情報書類一式(入国審査等に使用する書類)の写し

(支給の決定)

第8条 村長は前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ奨学金の給付の可否を決定し、その決定の内容を初山別村外国人介護人材育成支援奨学金給付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(給付金額の変更)

第9条 奨学金の給付を受けている留学生が、次の各号のいずれかに該当し奨学金の給付金額の変更が必要な場合、協議会を通じて初山別村外国人介護人材育成支援奨学金給付変更申請書(別記様式第4号)を村長に提出し、審査を受けるものとする。

(1) 住居を変更した場合

(2) その他村長が特に必要と認める場合

2 村長は、前項の変更申請があったときは、その内容を審査して変更承認の可否を決定し、初山別村外国人介護人材育成支援奨学金給付変更決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。

(給付の取消等)

第10条 村長は、奨学金の給付を決定した後においても、留学生が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その決定を取消し若しくは変更し、又は既に給付した奨学金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の受給資格に該当しなくなった場合

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により奨学金の給付決定を受けた場合

(3) 学校において、停学、退学又は除籍等の処分を受けた場合

(4) 修学状況が著しく不良であると判断された場合

(5) 留学生から給付の辞退があった場合

(給付の休止)

第11条 村長は、留学生が休学又は長期にわたって欠席した場合、奨学金の給付を休止することができる。

2 村長は、前項の規定により奨学金の給付を休止された者について、その事由が消滅したと認める場合、奨学金の給付を再開することができる。

(協議会の責任)

第12条 協議会は、この要綱に準拠し、留学生等の奨学金の申請及び受給に係る責任を負わなければならない。

(事務)

第13条 奨学金交付事務は、住民課健康福祉係が所掌する。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和7年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年7月3日から適用する。

附則(令和8年訓令第13号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に給付を受けている者については、令和8年4月1日から適用し、令和8年3月31日までは、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

東川国際文化福祉専門学校介護福祉科

1年目

2年目

内訳

学費

960,000円

1,060,000円

教材費

152,000円

252,000円

寮費

1,068,000円

1,068,000円

生活支援等費

680,000円

480,000円

合計

2,860,000円

2,860,000円

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初山別村外国人介護人材育成支援奨学金給付要綱

令和5年10月4日 訓令第14号

(令和8年6月19日施行)