○初山別村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する要綱

令和2年3月12日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、初山別村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年初山別村規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(年次休暇)

第2条 規則第13条第1項に規定する村長の定める要件は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる会計年度任用職員のいずれかに該当することとし、同項の村長の定める日数は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。

(1) 規則第13条第1項の規定により年次休暇が認められている会計年度任用職員以外の会計年度任用職員(第4号に規定する特定職員を除く。次号において同じ。)であって、6月以上の任期を定めて採用されたもの又は6月以上の期間を定めて任期を更新されたものである場合 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

ア 次の(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員 6月以上の任期を定めて採用された日又は6月以上の期間を定めて任期を更新された日(以下この項において「特定日」という。)以後の1年間において10日

(ア) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員

(イ) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で、1週間の勤務時間が29時間以上であるもの

(ウ) 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、1年間の勤務日が217日以上であるもの

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる会計年度任用職員 特定日以後の1年間において、次の(ア)に掲げる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、次の(イ)に掲げる会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数

(ア) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。)

(イ) 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で、1年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

(2) 規則第13条第1項の規定により年次休暇が認められている会計年度任用職員以外の会計年度任用職員にあって、前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

ア 前号ア(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員のうち、継続勤務を開始した日から6月間継続し、全勤務日の8割以上出勤したもの 次の1年間において10日

イ 前号イ(ア)又は(イ)に掲げる会計年度任用職員のうち、継続勤務を開始した日から6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤したもの 次の1年間において、同号イ(ア)に掲げる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

(3) 第1号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員(この号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員を含む。)である場合 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

ア 第1号ア(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員で、特定日(同号に掲げる場合に該当することとなった日に限る。以下この号において同じ。)から1年以上継続勤務し、特定日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の上欄に掲げる特定日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

特定日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

イ 第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる会計年度任用職員で、特定日から1年以上継続勤務し、特定日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、同号イ(ア)に掲げる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

特定日から起算した継続勤務期間

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

(4) 第2号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員(この号に掲げる場合に該当して年次休暇が認められた会計年度任用職員を含む。)又は特定職員(継続勤務を開始した日から6月を超えて継続勤務している会計年度任用職員であって、同日以後において年次休暇が認められていないものをいう。)である場合 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

ア 第1号ア(ア)から(ウ)までに掲げる会計年度任用職員で、継続勤務を開始した日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下この号において「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の上欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

6月経過日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

イ 第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる会計年度任用職員で、継続勤務を開始した日から1年6月以上継続し、6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、同号イ(ア)に掲げる会計年度任用職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

6月経過日から起算した継続勤務期間

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

3 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

4 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。以下同じ。)をもつて1日とする。

(村長の定める会計年度任用職員)

第3条 規則第14条第1項及び第2項の村長の定める会計年度任用職員は、規則別表第1第8号、第9号及び第15号の休暇にあっては6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)とし、規則別表第1第10号、第13号、第14号、第18号及び第19号の休暇にあっては1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとし、規則別表第2第1号の休暇にあっては同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下この条において「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、第9条の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものとし、規則別表第2第2号の休暇にあっては初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものとする。

(忌引休暇の対象となる親族等)

第4条 規則別表第1第6号に規定する村長の定める親族及び村長の定める期間は、次の表の左欄に掲げる親族の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。

親族

日数

配偶者

7日

父母

子

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

孫

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(結婚休暇の取得期間)

第5条 規則別表第1第7号に規定する村長が定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。

(夏季休暇及び冬季休暇から除く日)

第6条 規則別表第1第8号及び第9号に規定する村長の定める日は、勤務時間が割り振られていない日とする。

(病気休暇の日数等)

第7条 規則別表第1第15号に規定する村長の定める期間は、次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間とする。

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

2 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によつて勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が217日以上であるものについては、1週間の勤務日の日数が5日以上であるものとみなす。

(看護休暇の対象となる子の世話等)

第8条 規則別表第1第18号に規定する村長の定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号に規定する村長が定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号に規定する村長が定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とし、同号に規定する村長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずるもの

2 規則別表第1第18号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(短期介護休暇の対象となる要介護者の世話等)

第9条 規則別表第1第19号に規定する村長の定める世話は、次の各号に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の世話

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

2 規則別表第1第19号の村長の定めるものは、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とする。

3 規則別表第1第19号に規定する村長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

4 規則別表第1第19号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(介護休暇の申出等)

第10条 規則別表第2第1号に規定する村長の定める会計年度任用職員の申出は、次項から第6項までに定めるところによる。

2 会計年度任用職員の申出は、同号に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 会計年度任用職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 規則別表第2第1号の休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする規則別表第2第4号の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲とする。

(介護時間の範囲)

第11条 規則別表第2第2号の休暇の単位は、30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(同号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。

(妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導)

第12条 規則別表第2第6号に規定する村長の定める時間は、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、当該会計年度任用職員について定められた1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間とする。

(妊娠中の通勤緩和)

第13条 規則別表第2第7号に規定する村長の定める時間は、当該会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間とする。

(雑則)

第14条 前条までに規定するもののほか、年次休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

2 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員の1時間を単位として与えられた規則別表第1第18号若しくは第19号の休暇又は1日以外の単位で与えられた規則別表第2第6号の休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

附則

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第16号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和7年訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年訓令第16号)

この訓令は、令和7年11月1日から施行する。

附則(令和8年訓令第9号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

初山別村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する要綱

令和2年3月12日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)