○初山別村プレママ健康診査費等助成要綱
平成20年3月24日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、初山別村のプレママが安心・安全に、夢を持って子どもを生み育てる環境づくりの一助として妊婦健康診査及び産婦健康診査(以下「妊産婦健康診査」という。)の費用の一部及び妊産婦健康診査のための通院に係る交通費の一部を助成し、もって次世代の初山別村を担う子どもたちのすこやかな成長を願うものである。
(1) 「プレママ」とは、妊娠中及び出産後概ね50日以内の女子をいう。
(2) 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児を現に監護する者をいう。
(3) 「妊婦健康診査」とは、母子健康手帳を持参し、医療機関等において妊娠が確認されてから出産までに実施する妊婦健康診査及び超音波検査をいう。
(4) 「産婦健康診査」とは、出産後概ね50日以内に行う健康診査をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱により、助成を受けることができる者は、受診日において初山別村に住所を有するプレママとする。
第4条 削除
(助成金の額)
第5条 助成金は、妊産婦健康診査の費用額及び妊産婦健康診査のための通院に係る交通費を対象とする。ただし、医療保険適用分は除くものとし、本要綱以外に補填がある場合は、その額を控除した額とする。
2 助成金の額は、プレママの1回の妊娠につき次の各号に定める額とする。
(1) 妊婦健康診査 15回分までの費用額及び1回の通院費として5,400円
(2) 産婦健康診査 2回分までの費用額及び1回の通院費として5,400円
(妊娠届出及び受診票の交付)
第6条 助成金の交付を受けようとするプレママは、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく妊娠届出書を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の届出書を受理し、内容を審査のうえ適当と認めたときは、健康診査受診票及び産婦健康診査受診票を交付するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第7条 前条の受診票により健康診査を実施した医療機関等は、村長に対し健康診査料金の請求をするものとする。
2 プレママは、事情により受診票によらないで妊産婦健康診査を受けた場合で、その理由がやむをえないと村長が認めたときは、初山別村プレママ健康診査費助成金交付申請書(別記第1号様式)に領収書を添え、村長に提出することができるものとする。
3 通院費の助成を受けようとするプレママは、初山別村プレママ健康診査通院費助成金交付申請書(別記第2号様式)を村長に提出するものとする。
5 出産後1年間を経過して申請のあったもので、この補助の趣旨にそぐわないと村長が判断したときは、これを支払わないことができる。
(助成金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたものがあるときは、返還させることができる。
(母子保健の充実)
第9条 新しい生命は母体内に始まり、妊娠・出産を迎える女性は、短期間で大きな心身の変化とともに、生まれくる子どもに対して、その父親とともに愛情を注ぎ、育てるという責務を負うこととなる。母子保健担当者は、母子の良好な愛着形成の醸成とともに、子どもの心の安らかな発達を支援するものとする。その関わりの中から仲間づくりの場へと誘導し、マタニテイブルーズの予防を図ることとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行し、施行日前の健康診査費については適用しないものとする。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行し、施行日前の健康診査費については、なお従前の例による。
附則(平成28年訓令第4号)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に行つた健康診査費及び通院費については、なお従前の例による。
附則(平成30年訓令第11号)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に受けた健康診査費に対する助成については、なお従前の例による。
附則(令和8年訓令第11号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
2 この訓令の適用前に受けた妊婦健康診査及び通院費については、なお従前の例による。
3 この訓令の適用の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

