○初山別村高等学校通学定期運賃補助要綱

平成15年3月17日

達第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活路線バスを利用する通学者に、通学費用の負担軽減を図るため、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期運賃補助(以下「補助」という。)とは、輸送事業者が運行する生活路線バスを利用して、かつ定期券を購入する通学者に、定期運賃の一部を定額で補助することをいう。

(2) 生活路線バスとは、北海道運輸局長の免許を受け、留萌から豊富間(古丹別、上平間を含む。)を運行する一般乗合バスをいう。

(3) 輸送事業者(以下「事業者」という。)とは、沿岸バス株式会社をいう。

(4) 通学者とは、通学のため、生活路線バスを利用する高等学校在学生徒をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、本村の村民で、生活路線バスの定期券を購入した通学者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、事業者定期運賃を基準とし、生活路線バスの利用区間毎に定めた別表1の額とする。ただし、当該年度中に1家庭で2人以上の補助対象者がいるときは、2人目以降の補助金の額は、別表2の額とする。

(補助対象者の決定)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、定期運賃補助対象者証(以下「補助対象者証」という。)交付申請書(様式1)を、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請者が、補助対象者に該当すると認めたときは、補助対象者証(様式2)を交付するものとする。

3 村長は、補助対象者証を交付したときは、補助対象者原簿(様式3)を作成して、その写しを事業者に送付するものとする。

(補助対象者証の再交付)

第6条 補助対象者は、補助対象者証を汚損又は亡失し、若しくは、住所の移転等により、補助対象者証の再交付を受けようとするときは、補助対象者証再交付申請書(様式4)を村長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、補助対象者証の再交付について準用する。

(資格の喪失、補助対象者証の返還)

第7条 補助対象者が次の各号のいずれかの事由により補助対象者の資格を失つたときは、すみやかに補助対象者証を村長に返還しなければならない。

(1) 本村の住民でなくなつたとき。

(2) 通学する学校を退校したとき。

(3) 生活交通路線バスを利用しなくなつたとき。

(4) その他村長が補助対象者でなくなつたと認めたとき。

(補助対象者証の譲渡等の禁止)

第8条 補助対象者は、補助対象者証を他人に譲渡、又は貸与してはならない。

(補助金の交付申請等)

第9条 補助金の交付は、補助対象者から受領委任を受けた事業者に行うものとする。

2 補助対象者は、補助対象者証及び在学校長が発行する身分証明書を事業者に提示して補助相当額を割り引いた額で定期券を購入する。

3 事業者は、定期運賃補助金交付申請書(様式5)に第5条第3項に定める補助対象者原簿写しを添付して、毎年5月末日までに村長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第10条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。

2 村長は、前項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 事業者は、毎年3月31日までに、村長に定期運賃補助実績報告書(様式6)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査して、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して、事業者に通知するものとする。

2 補助金の額の確定の通知は、実績報告書を受理した日から30日以内に行うものとする。

(概算払)

第13条 村長は、事業者から補助金の概算払の請求があつたときは、補助金決定額の80%以内の額を支払いすることができる。

(補助金の決定の取消し)

第14条 村長は、補助対象者が偽り、その他不正な手段で補助金の交付を受けたときは、補助対象者証を返還させ、事業者に対し、当該補助金の交付の決定の全部、又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第15条 村長は、補助金の交付の決定を取消して、概に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

2 村長は、前項の返還命令に係る補助金の交付決定の取消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期間を延長し、又は返還金の全部、若しくは一部を免除することができる。

(初山別村補助金等交付規則の準用)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の決定等については、初山別村補助金等交付規則(昭和62年初山別村規則第10号)を準用する。

附則

この達は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成22年達第2号)

この達は、公布の日から施行し、改正後の初山別村高等学校通学定期運賃補助要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成26年達第1号)

この達は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年達第6号)

この達は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和4年達第4号)

この達は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年達第3号)

この達は、令和7年10月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

定期運賃補助額

(単位:円)


通学校名

苫前商業高等学校

羽幌高等学校

遠別農業高等学校

天塩高等学校


停留所名

苫前商業高校前

羽幌高校

(羽幌ターミナル・本社ターミナル)

遠別

天塩高校前


定期区分

1ケ月定期

3ケ月定期

1ケ月定期

3ケ月定期

1ケ月定期

3ケ月定期

1ケ月定期

3ケ月定期

停留所名


有明高台

9,000

25,400

(4,000)

5,400

(11,300)

15,400

8,300

23,500

10,000

28,300

有明

9,000

25,400

(4,000)

5,400

(11,300)

15,400

8,000

22,600

9,500

27,100

第一栄

9,100

26,000

(4,800)

6,300

(13,600)

18,000

8,000

22,600

9,500

27,100

第二栄

9,100

26,000

(4,800)

6,300

(13,600)

18,000

7,200

20,600

9,400

26,600

第三栄

9,400

26,800

(5,400)

6,900

(15,200)

19,500

7,200

20,600

9,400

26,600

初山別

9,600

27,200

(5,900)

7,500

(16,700)

21,300

6,200

17,500

9,100

25,800

郵便局前

9,600

27,200

(5,900)

7,500

(16,700)

21,300

6,200

17,500

9,100

25,800

豊岬三線

9,900

28,100

(6,600)

8,000

(18,800)

22,800

5,900

16,000

8,900

25,400

岬センター入口

9,900

28,100

(6,600)

8,000

(18,800)

22,800

5,600

16,000

8,900

25,400

豊岬

9,900

28,100

(6,600)

8,000

(18,800)

22,800

5,600

16,000

8,900

25,400

北原野

9,900

28,100

(6,600)

8,000

(18,800)

22,800

5,600

16,000

8,900

25,400

大沢

10,200

28,900

(7,200)

8,300

(20,600)

23,600

5,000

14,200

8,800

24,900

共成

10,200

28,900

(8,000)

8,600

(22,600)

24,500

3,900

11,100

8,200

23,400

神社前

10,300

29,300

(8,200)

8,800

(23,200)

24,900

3,900

11,100

8,200

23,400

※( )は羽幌ターミナル・本社ターミナル

別表2(第4条関係)

定期運賃補助額(2人目以降)

(単位:円)


通学校名

苫前商業高等学校

羽幌高等学校

遠別農業高等学校

天塩高等学校


停留所名

苫前商業高校前

羽幌高校

(羽幌ターミナル・本社ターミナル)

遠別

天塩高校前


定期区分

1ケ月定期

3ケ月定期

1ケ月定期

3ケ月定期

1ケ月定期

3ケ月定期

1ケ月定期

3ケ月定期

停留所名


有明高台

13,400

38,100

(6,000)

8,100

(17,000)

23,100

12,400

35,200

14,900

42,500

有明

13,400

38,100

(6,000)

8,100

(17,000)

23,100

11,900

33,900

14,300

40,600

第一栄

13,700

38,900

(7,200)

9,500

(20,400)

27,000

11,900

33,900

14,300

40,600

第二栄

13,700

38,900

(7,200)

9,500

(20,400)

27,000

10,800

30,800

14,000

39,900

第三栄

14,100

40,200

(8,000)

10,300

(22,700)

29,300

10,800

30,800

14,000

39,900

初山別

14,400

40,800

(8,800)

11,300

(25,100)

32,000

9,200

26,200

13,600

38,700

郵便局前

14,400

40,800

(8,800)

11,300

(25,100)

32,000

9,200

26,200

13,600

38,700

豊岬三線

14,800

42,100

(9,900)

12,000

(28,100)

34,200

8,800

23,900

13,400

38,000

岬センター入口

14,800

42,100

(9,900)

12,000

(28,100)

34,200

8,400

23,900

13,400

38,000

豊岬

14,800

42,100

(9,900)

12,000

(28,100)

34,200

8,400

23,900

13,400

38,000

北原野

14,800

42,100

(9,900)

12,000

(28,100)

34,200

8,400

23,900

13,400

38,000

大沢

15,300

43,400

(10,800)

12,500

(30,800)

35,400

7,500

21,200

13,100

37,400

共成

15,300

43,400

(11,900)

12,900

(33,900)

36,700

5,900

16,600

12,300

35,100

神社前

15,500

44,000

(12,200)

13,100

(34,800)

37,400

5,900

16,600

12,300

35,100

※( )は羽幌ターミナル・本社ターミナル

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初山別村高等学校通学定期運賃補助要綱

平成15年3月17日 達第3号

(令和7年10月1日施行)