○初山別村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月16日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び村長が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 村長又は教育委員会は、法別表の各項の下欄に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(村の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(村の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。

5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

附則(令和8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 村長

初山別村乳幼児等医療費助成に関する条例(平成16年初山別村条例第6号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 村長

初山別村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年初山別村条例第33号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 村長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 村長

初山別村乳幼児等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号))又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の措置に関する情報(以下「児童福祉関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

2 村長

初山別村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(5) 児童福祉関係情報であって規則で定めるもの

(6) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(7) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 村長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 村長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

初山別村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月16日 条例第22号

(令和8年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長/第5節 行政手続
沿革情報
◆ 平成27年12月16日 条例第22号
◇ 平成28年3月11日 条例第7号
◇ 令和6年3月8日 条例第2号
◇ 令和8年3月9日 条例第2号