○ふれあいの里豊岬館の設置及び管理に関する条例

平成4年9月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ふれあいの里豊岬館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民相互の連帯感を醸成し、生活文化の向上と住みよい地域づくりを推進するため、会館を初山別村字豊岬220番地1に設置する。

(使用許可)

第3条 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(使用制限)

第4条 村長は、次の各号の1に該当するときは、会館の使用を許可せず、又はその使用について条件を付すことができる。

(1) 建物又は附属施設をき損し、又は汚損するおそれがあると認めたとき。

(2) 公益を害し、又は治安、風俗をみだすおそれがあるとき。

(3) この条例及びこれに基づく規則に違反するとき。

(4) その他村長が管理運営上支障があると認めたとき。

(目的外使用禁止)

第5条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を他に転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用料)

第6条 第3条の規定により、使用許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 村長が特に必要と認めたときは、前条の使用料を減額又は免除することができる。

(特別設備の設置等)

第8条 使用者は、会館の使用にあたり、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用者の原状回復の義務)

第9条 使用者が、その使用を終えたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、村長がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者が建物又は設備その他の物件等を損傷し又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは賠償額を減額又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条、第4条、第8条及び第9条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が会館の管理を行うこととされた期間前にされた第3条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が会館の管理を行うこととされた期間前に第3条(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の提供を行う業務

(2) 会館の使用の許可に関する業務

(3) 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 会館の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が会館の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第6条の規定にかかわらず、第11条第1項の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、会館の使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者の原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

ふれあいの里豊岬館使用料

区分

室名

午前

午後

夜間

全日

午前8時から午前12時まで

午後0時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時から午後10時まで

交流ホール

円

2,150

円

2,700

円

2,900

円

7,750

ふれあい室

750

1,000

1,100

2,850

工芸室

550

650

750

1,950

「ふるさとの味」室

650

750

870

2,270

暖房料

10月~12月

1月~5月

各区分毎使用料に0.2を乗じた額

加算使用料

規定使用料に対し

(1) 使用時間延長のとき、延長1時間単位とし、当該区分の1時間あたり使用料

(2) 使用が、営利(名目のいかんを問わず収入の伴うもの)を目的としたとき。

ア 入場料等1,500円以下のとき50%、1,501円以上のとき100%

イ 商品販売等商的使用の場合200%

ふれあいの里豊岬館の設置及び管理に関する条例

平成4年9月22日 条例第24号

(平成18年4月1日施行)