○職員の旅費支給規則

昭和45年2月21日

規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和44年初山別村条例第28号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(道外旅行と道内旅行の区分)

第2条 条例第2条第1項第3号及び第4号の規定による道内旅行と道外旅行の区分は、次の各号による。

(1) 用務地が道外のみである場合は、道内で宿泊したときにおいても在勤地から道外旅行とする。

(2) 用務地が道内道外にわたる場合は、それぞれの用務地をもつて道内道外旅行とする。ただし、宿泊をともなわない場合はすべて道外旅行とする。

(条例第2条第1項第9号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第1項第9号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(村と契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。以下同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(市町村の存する地域)

第4条 条例第2条第3項の規定による「何々地」という場合の地域は、村内旅行を除き次の各号による。

(1) 用務地が鉄道駅を有し、かつ、当該鉄道駅から片道4キロメートル以内にあるときは当該鉄道駅

(2) 用務地が鉄道駅を有せず、かつ、最も近い鉄道駅から4キロメートルをこえるときは当該用務地

(条例第3条に規定する規則で定める場合等)

第4条の2 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその扶養親族の旅行について条例第22条、第24条及び第26条第1項第2号に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該扶養親族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰すことができない事情

(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該扶養親族の旅行中の天災又は交通事故その他当該職員若しくは扶養親族の責めに帰すことができない事情

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第5条 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第28条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(扶養親族移転料のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第15条各号、第16条各号、第17条各号及び第18条第1項に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊料、包括宿泊費、移転料、着後手当及び扶養親族移転料については、当該各種目について条例第20条、第21条、第22条、第23条及び第24条並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失をした時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令書等の記載事項又は記録事項及び様式)

第7条 条例第4条第6項に規定する旅行命令書の記載事項又は記録事項及び様式は、別表第1による。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(請求書に必要な資料の種類、記載事項又は記録事項及び様式等)

第9条 条例第13条第1項に規定する請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式は、財務会計システムで定める様式とし、旅費明細書の様式は、別表第2による。

2 条例第13条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第9のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、次項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、支出命令者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項に掲げる請求書に代えることができる。

4 旅行命令権者及び支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

5 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出命令者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

6 支出命令者等は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。

(証人等の旅費の承認方法)

第10条 条例第14条の規定による証人等の旅費で旅行命令権者が村長の承認を得る場合は、次の各号の事項を記載した文書を村長に提出しなければならない。

(1) 証人等の旅行を必要とする理由

(2) 用務地及び旅行日程

(3) 支給する旅費及び算出の根拠

(4) その他必要と認める事項

第11条 削除

(路程の計算)

第12条 旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分にしたがい当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道 日本国有鉄道の調べに係る鉄道旅客貨物算出表に掲げる旅程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 村内にあつては、村長が別に定めるキロ程表。道内にあつては、北海道道路キロ程表(昭和34年北海道告示第367号)。道外にあつては、郵政事業庁の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明または、信ぴよう性のある調査書等により計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所または目的箇所に最も近いものを起点及び終点とする。

4 陸路と鉄道、水路または航空とにわたる旅行についての陸路の路程を計算する場合には前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場または飛行場をも起点及び終点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、旅行命令権者が村長と協議しその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い、若しくは路程計算の起点または終点を定めることができる。

(在勤地内の移転料支給の範囲及び支給額)

第13条 条例第22条第4項の規定による在勤地内の移転料は定額による移転料中50キロメートル未満の額の3分の2に相当する額とし、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 初山別村居住施設管理規則(昭和40年初山別村規則第2号)第12条及び第19条の規定による住宅に入居しなければならない場合

(2) 任命権者が業務の都合により当該職員の住所若しくは居所の変更を指示した場合

(日額旅費)

第14条 条例第25条の規定による日額旅費の支給を受ける者(一般職の職員をいう。以下同じ。)の範囲、額、支給条件及び支給方法は、次の各号による。

(1) 日額旅費の支給を受ける者の範囲は、3日を超える研修、講習、訓練、その他これらに類する用務のための出張とする。

(2) 役場庁舎外に事業所、事務所、駐在所、派出所等が設けられた場合で、これらに従務する者で、当該従務地に居住するもの、または当該従務地に居住を指定されたものについては、その者の従務する当該事業所等を在勤庁とみなす。

(3) 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、次による。

ア 日帰りの旅行の場合にあつては、その旅行した日1日について別表第11の「日帰りの旅行」欄に定める額。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には1夜について同表の「宿泊を伴う旅行」欄に定める額。

イ 宿泊を伴う旅行の場合にあつては、最初の用務地(条例第2条第3項の規定にかかわらず当該用務区域をいう。以下同じ。)に到着した日の翌日から最後の用務地を出発する日の前日までの旅行期間について別表第11の「宿泊を伴う旅行」欄に定める額。ただし、宿泊しない日については、同表の「日帰りの旅行」欄に定める額。

ウ 「ア」及び「イ」の規定により日額旅費を支給する場合において、特に多額の鉄道賃、船賃、または車賃(以下「運賃」という。)を必要とする場合には次の各号に掲げる額(その額に円位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を当該旅行において支給される額に加算して支給する。

(ア) 日帰りの旅行の場合にあつては、その最低運賃の実費が当該旅行において支給される日額の2分の1に相当する額を超えるときは、その超える額

(イ) 宿泊を伴う旅行の場合にあつては、その旅行に要する最低運賃の実費額が、その旅行を日帰りの旅行とみなした場合に別表第11に定める区分により支給される日額の2分の1に相当する額を超えるときはその超える額

エ 日額旅費は1回の旅行(その旅行期間が1箇月を超える場合にあつては1箇月)ごとに支給する。ただし、日帰りの旅行を常態とする場合にあつては、その旅行日の属する月ごとにまとめて支給することができる。

オ 日額旅費の支給を受ける者が、他の用務のため一時他の地に旅行し、または一時帰庁する場合は普通旅費を支給する。ただし帰着の日の日当を除く。

(旅費の精算に係る期間)

第15条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第15条の2 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号)に規定する号給、号給の調整額、扶養手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(電磁的方法)

第15条の3 条例第13条第5項に規定する規則で定めるものは、村長が定める方法とする。

(旅費の調整)

第16条 条例第28条第1項及び第2項の規定に基き次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が、公用の宿泊施設に無料で宿泊した場合は、宿泊料定額の4分の1に相当する額を支給する。

(2) 2日以上にわたる出張で宿泊施設に宿泊しない場合宿泊料については次の区分による。

ア 当該業務に対し時間外勤務手当を支給するものであるときは支給しない。

イ 当該業務に対し時間外勤務手当等を支給しないものであるときは宿泊料定額の3分の1に相当する額を支給する。

(3) 青年の家(国立、公立)の宿泊施設に宿泊する場合の宿泊料は当該施設が定める宿泊料金の3倍に相当する額とする。ただし宿泊料定額の額をこえることができない。

(4) 陸路旅行の場合において定期的な一般旅客営業を行つているバス、軌道又はケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常経路であるときは、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情による場合を除くほか、当該運賃の実費を車賃として支給する。

(5) 職員が旅行中の傷病等により、旅行期間中旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付またはこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、支給しない。

(6) 赴任に伴う旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給する。

ア 新在勤地に到着後直ちに村職員住宅、公営住宅、村費借上住宅等公設の宿舎を利用できる場合、または自宅に入る場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合(在勤地内の移転を除く。)には、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(7) 東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市に出張する場合は、当該都市に到着した日から離れる日までの間の日当については定額の1.5倍に相当する額の日当を支給する。

(8) 旅行について村の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあつては、旅行者に有利となるほうの旅費額を旅費とする。ただし、この場合村の経費以外の経費から支給される旅費額が少ない場合はこれを村の収入としなければならない。

(9) 会議、講習及び研修等の旅行の場合において会費等に旅費と認められる額が含まれているときは、汽車賃、船賃、航空賃及び車賃については当該相当区間の旅費はその会費等が村の負担であるときはこれを支給しない。ただし、旅行者の負担に係る場合は当該相当額の実費を支給する。

(10) 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額が居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。

(村内旅行等における日当の支給)

第17条 条例第19条第1項ただし書の規定により、村内旅行並びに陸路片道100キロメートル以内の道内旅行において日当を支給する場合は、旅行命令権者が特に必要と認めたときとする。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 この規則に定める様式中、従前の様式の諸用紙をもつて替えられるものについては、当分の間これを使用することができる。

附則(昭和47年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

附則(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

附則(昭和52年規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年規則第17号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

附則(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第20号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(私有車の公務使用に関する条例施行規則の一部改正)

2 私有車の公務使用に関する条例施行規則(昭和49年初山別村規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和7年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の旅費支給規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

画像

画像

別表第3から別表第8まで 削除

別表第9

旅費の種類

添付すべき書類

第9条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

 

1 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消し、または旅費の支給を受けることが出来る者の死亡、及び扶養親族であることを証明する書類

2 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃

支払いを証明するに足る書類

4 条例第22条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及び移転を証明する書類

5 条例第24条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年令及び移転を証明する書類

6 条例第27条に規定する旅費

職員の死亡、死亡地、遺族であること及びその帰住を証明するに足る書類

別表第10 削除

別表第11

研修等日額旅費

旅行の区分

旅行・宿泊及び日数の区分

日額

日帰りの旅行

道内にわたる旅行で50キロメートル未満の旅行の場合

1,000

道内にわたる旅行で50キロメートル未満の旅行で公用車等を使用する場合

片路

900

全路

800

道内にわたる旅行で50キロメートル以上の旅行の場合

2,600

道内にわたる旅行で50キロメートル以上の旅行で公用車等を使用する場合

片路

2,300

全路

2,100

宿泊を伴う旅行

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設

宿泊料を徴しない場合

道内

50km未満の場合

2,100

50km以上の場合

2,800

道外

3,600

六大都市

7,250

宿泊料を徴する場合

道内

50km未満の場合

(2,000)

4,500

50km以上の場合

(2,850)

4,800

道外

(4,200)

7,100

六大都市

(5,350)

9,750

その他の宿泊施設の場合

15日未満の日数

村内

4,400

道内

50km未満の場合

9,600

50km以上の場合

10,800

道外

12,600

六大都市

13,650

15日以上の日数

村内

4,100

道内

50km未満の場合

7,700

50km以上の場合

8,900

道外

11,600

六大都市

12,650

村(村の機関を含む。)の施設、その他これに準ずる施設又は村内旅行における幕舎等使用により宿泊料を要しない場合

3,050

備考

1 宿泊の区分中「六大都市」とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市をいう。

2 ( )内は、国立、公立青年の家の宿泊施設に宿泊した場合の日額

職員の旅費支給規則

昭和45年2月21日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 昭和45年2月21日 規則第3号
◇ 昭和47年12月30日 規則第15号
◇ 昭和49年7月25日 規則第9号
◇ 昭和52年4月1日 規則第8号
◇ 昭和56年3月30日 規則第6号
◇ 昭和57年3月23日 規則第4号
◇ 昭和59年11月15日 規則第17号
◇ 平成2年3月9日 規則第3号
◇ 平成9年3月24日 規則第7号
◇ 平成12年12月21日 規則第20号
◇ 平成16年3月11日 規則第7号
◇ 平成19年3月20日 規則第2号
◇ 平成28年3月25日 規則第4号
◇ 令和7年12月15日 規則第22号