○初山別村職員の通勤手当に関する規則
昭和33年8月1日
規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基き、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「通勤」とは職員が勤務のためその者の住居と勤務庁(勤務庁に支所、出張所、その他これらに類するものが設置されるときは、それらに勤務する職員についてはそれらをもつて勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「通勤距離」とは職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに村長に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務庁を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与条例第11条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第11条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 村長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第10条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第11条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は次の各号の1に該当する職員で、村長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難と認めるものとする。
(1) 住居又は勤務庁のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 下肢の障害及び視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第8条の4第2号において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第11条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額。ただし、交替制勤務に従事する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号及び第3号の場合による額を超えるときは、最も低廉な額。
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 普通交通機関等が定期券も回数乗車券等も発行していない場合当該普通交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(自動車等使用者の支給額)
第8条の2 給与条例第11条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(交替制勤務者等に係る通勤手当の支給額)
第8条の3 給与条例第11条第1項第2号に該当する交替制勤務者等に支給する同条第2項第2号に規定する通勤手当の額は同号に規定する額を21で除した額に、平均1箇月当たりの通勤所要回数を乗じた額とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の4 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員(交替制勤務者等を含む。)の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(交通の用具)
第9条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付のもの、自転車
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に承認する交通の用具
(駐車場等の要件)
第10条 給与条例第11条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務庁の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして村長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは給与条例第9条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして村長が定める施設でないこと。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第11条 給与条例第11条第3項の規則で定める職員は、第8条の4第2号に掲げる職員とする。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第12条 給与条例第11条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(支給日等)
第13条 通勤手当は、支給単位期間又は同項に定める期間(以下この条、第15条第2項第2号及び第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の翌月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届け出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後において支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(支給の始期及び終期)
第14条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届け出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第15条 給与条例第11条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条第1項の規定により停職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第252条の17第1項の規定により派遣され、又は地方公務員の育児休業法(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第11条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与条例第11条第2項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)をその支給単位期間の月数で除して得た額の合計額(以下「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、村長の定める月(次号において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
(支給単位期間)
第16条 給与条例第11条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条第1項の規定により停職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方自治法第252条の17第1項の規定により派遣され、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合、(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
(支給できない場合)
第18条 給与条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(雑則)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年8月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の初山別村職員の通勤手当に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により通勤手当の額の決定を受けた職員に係る通勤手当の額につき、この規則の規定を適用することにより、その額を異にすることとなる場合は、旧規則の規定により決定を受けて支払われた通勤手当は、この規則の規定の適用により支払われるべき通勤手当の額の内払とみなす。
附則(昭和58年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年初山別村条例第1号)第2条の規定による改正前の条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第11条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の初山別村職員の通勤手当に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に規定する額(改正前の規則第8条の3第2号に掲げる職員を除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち、普通交通機関等及び改正前の条例第11条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第10条第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によるとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月における改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあつてはその端数を切り捨てた額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。
附則(令和8年規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年初山別村条例第1号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号)第11条第3項に規定する駐車場等をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至ったものは、この規則による改正後の初山別村職員の通勤手当に関する規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
