○職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年初山別村条例第3号。以下「条例」という。)の施行規則に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の村長が定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の村長が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの村長が定める場合)

第2条 条例第2条の3第3号ウの村長が定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

ア 死亡した場合

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合

ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する村長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の2 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条第1号に掲げる事由が生じた場合

2 前項の届出は、別記第2号様式の変更届により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業している職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

1 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業していた期間

3 休職にされていた期間

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)

第8条 条例第8条の規則で定める日は、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和63年初山別村規則第6号)第17条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第9条 第2条の規定は、条例第10条第5号の規則で定める方法について準用する。

2 第2条の規定は、条例第10条第5号の当該子を養育するための計画について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第9条の2 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、別記第3号様式のとおりとする。

(条例第11条の勤務の形態について規則で定める勤務の時間及び日数)

第10条 条例第11条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を越えないものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第4号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、同条第1項第4号中「条例第5条第1号」とあるのは、「条例第13条第1号」と読み替えるものとする。

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第12条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上あるものとする。

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第13条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業簿(別記第5号様式)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

附則

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第10号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年規則第2号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第16号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第9号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成4年3月31日 規則第9号
◇ 平成11年12月21日 規則第10号
◇ 平成14年3月29日 規則第7号
◇ 平成19年3月20日 規則第10号
◇ 平成20年3月21日 規則第6号
◇ 令和4年3月22日 規則第7号
◇ 令和4年9月15日 規則第24号
◇ 令和5年3月22日 規則第2号
◇ 令和7年6月30日 規則第16号