○初山別村職員の職名に関する規則

昭和43年12月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定による職員の職の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(職員の職)

第3条 職員の職は次のとおりとする。

課長、室長、主任技師、主幹、係長、保健師長、保育士長、看護師長、理学療法士長、技師長、主査、専門員、主任保健師、主任保育士、主任看護師、主任理学療法士、保健師、看護師、理学療法士、主任、技術主任、主事、技師、保育士、主事補、技師補、運転技術員、公務補、医師

2 法(昭和22年法律第67号)第168条の規定による会計管理者は、課長級に属するものとする。

附則

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(その他)

2 職員の職名等に関する規程(昭和28年訓令第2号)は、この規則公布の日から廃止する。

附則(昭和45年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和47年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

附則(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和52年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

附則(昭和60年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附則(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第2号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

初山別村職員の職名に関する規則

昭和43年12月25日 規則第6号

(令和7年5月12日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和43年12月25日 規則第6号
◇ 昭和45年3月30日 規則第6号
◇ 昭和46年3月11日 規則第2号
◇ 昭和47年6月14日 規則第11号
◇ 昭和48年3月31日 規則第3号
◇ 昭和52年8月4日 規則第10号
◇ 昭和60年12月21日 規則第15号
◇ 平成8年2月1日 規則第2号
◇ 平成12年3月30日 規則第11号
◇ 平成14年3月29日 規則第4号
◇ 平成16年3月11日 規則第8号
◇ 平成19年3月20日 規則第16号
◇ 平成27年3月18日 規則第10号
◇ 令和5年3月22日 規則第2号
◇ 令和7年5月12日 規則第13号