○初山別村持続的漁業経営支援事業補助金交付要綱
令和6年1月12日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、漁業経営の持続及び効率化に前向きな取組みに対し補助することにより、漁業経営の安定と基盤強化を図ることを目的に補助金を交付するため、初山別村補助金等交付規則(昭和62年初山別村規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、初山別村新規漁業就業者支援事業対象者は除く。
(1) 初山別村に住所を有し漁業経営を営んでいる者又は村内に住所を有し若しくは有することとなり新たに漁業経営を営むと認められる者であることを北るもい漁業協同組合長(以下「漁業協同組合長」という。)が証明した者
(2) 申請時に公租公課に未納がない者
(3) 過去3年間に年90日以上漁業を営む実績があること又は持続的に90日以上の漁業を営むと認められることを漁業協同組合長が証明した者
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費及び補助率等は次のとおりとする。
(2) 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(3) 補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。
2 前項の交付申請は、北るもい漁業協同組合を経由し、事業の着手を希望する日の30日前までに村長に提出しなければならない。ただし、操業等の都合によりやむをえない場合はこの限りでない。
(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。
(3) 補助事業により取得した資産について、補助目的に沿った使用をしなくなったとき。
(4) 事業完了後3年以内に漁業活動を中止又は村外に転出したとき。ただし、補助事業者が死亡又は不慮の事故等により漁業活動の継続が困難と村長が認めたときは、この限りではない。
(財産の処分)
第8条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間内において処分しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。この場合において村長は、補助事業者に対し、当該承認に係る資産処分等により収入があったときは、その収入の全部若しくは一部を村に納付させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助対象機器等の基準 | 補助率 | 補助金の上限額 |
(1) 二酸化炭素排出量を低減する漁船用省エネルギー機関の購入経費 | 小型船舶検査機構が発行する国際大気汚染防止原動機証明を受けた漁船用環境高度対応機関又は同様の性能を有する機関(中古品購入を含む。) | 1/2 | 100万円 |
(2) 漁船用機器設備及び効率化省力化につながる機械設備、荷役運搬機械の購入経費 | 計画書の計画内容に沿った漁船用機器設備及び漁業作業に使用する機械設備、荷役運搬機械(中古品購入を含む。) | 75万円 | |
(3) 漁法転換・規模拡大・養殖設備のために必要な漁具等の購入経費 | 改善計画に沿った漁具導入によるもの。また、漁業者自らが漁具を作成するための原材料費も含むものとする。 |
(注)
1 補助対象経費のうち、(2)及び(3)の事業は組み合わせて利用することができるものとするが、補助金の上限額は75万円とする。なお、(1)の事業は他の事業と組み合わせて利用することができないものとする。
2 国又は道から同種の補助を受けることができる場合は、補助対象外とする。



