○初山別村役場会議室等の使用に関する規程

令和5年10月19日

訓令第17号

初山別村役場会議室等の使用に関する規程(昭和42年初山別村訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、初山別村役場会議室、住民相談室及び議員控室等(以下「会議室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議室の名称等)

第2条 会議室の名称及び管理者は、次の各号による。

(1) 会議室1 総務課長

(2) 会議室2 総務課長

(3) 住民相談室 総務課長

(4) 議員控室 議会事務局長

(5) 委員会室 議会事務局長

(6) 議会和室 議会事務局長

(使用の基準)

第3条 第2条に規定する会議室は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、使用することができる。

(1) 村が主催する諸会議、陳情会場等に使用するとき。

(2) 事務局を庁舎内におく諸団体が開催する諸会議に使用するとき。

(3) 各種団体が開催する諸会議で、他に会議場がない場合に使用するとき。

(4) 村職員組合が行う諸会議に使用するとき。

(5) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

(使用の申込み)

第4条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に初山別村グループウェアの設備予約機能(以下「施設予約」という。)により申し込み、承認を受けなければならない。

2 前項の申込みを行った後、会議室の使用を必要としない理由が生じたときは、直ちに使用責任者は、会議室の使用の申込みを取り消さなければならない。

3 会議室の使用の申込みは、緊急止むを得ない場合を除き、使用しようとする日の前日までとする。

(使用の承認)

第5条 施設予約の入力が完了した時に行われたものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 会議室の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議室に危険物を持ち込まないこと。

(2) 会議室内の備品を持ち出さないこと。

(3) 会議室に特別な造作をしないこと。

(4) 会議室の使用後、備品その他を原状に回復し、整頓、清掃、消灯すること。

(5) その他管理者が特に必要と認めたこと。

2 会議室は、使用責任者の管理の下で適正に使用しなければならない。

(会議室の使用時間)

第7条 会議室等の使用時間は、特別の事由による場合を除き、役場の執務時間内とする。

(損害賠償)

第8条 使用者は故意又は重大な過失によって生じた備品等のき損、滅失については、全額その責を負わなければならない。

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

初山別村役場会議室等の使用に関する規程

令和5年10月19日 訓令第17号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 施設・自動車等管理
沿革情報
令和5年10月19日 訓令第17号