○初山別村農業集落排水事業等の設置等に関する条例
令和5年12月15日
条例第24号
(農業集落排水事業等の設置)
第1条 農業用排水の水質の保全及び農村の生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質の保全に寄与するため、初山別村農業集落排水事業等(農業集落排水事業及び個別排水処理施設事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、農業集落排水事業等に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 農業集落排水事業等は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 処理区域面積は、80ヘクタールとする。
(2) 処理人口は、1,540人とする。
(3) 1日最大処理能力は、462立方メートルとする。
(4) 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1に定めるところによる。
3 個別排水処理施設事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 処理区域面積は、27,800ヘクタールとする。
(2) 個別排水処理施設の名称及び処理区域は、別表第2に定めるところによる。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない農業集落排水事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により農業集落排水事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円を超える額である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、農業集落排水事業等の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 農業集落排水事業等の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円を超える額のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円を超える額のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 村長は、農業集落排水事業等に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業集落排水事業等の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項
(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)
第9条 農業集落排水事業等は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、当該残額の20分の1を減債積立金に、20分の1を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、残余の額を利益積立金に積み立てる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
4 第2項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金)
第10条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金は、次に定める方法により処分することができる。この場合において、処分の順序は、次の各号の順序とする。
(1) 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法
(2) 前号の方法により処分した後の額の全部又は一部を資本金に組み入れる方法
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 初山別地区農業集落排水処理施設 | 豊岬地区農業集落排水処理施設 |
位置 | 初山別村字初山別183番地3 | 初山別村字豊岬288番地8 |
処理区域 | 字初山別・字千代田 | 字豊岬・字明里 |
区域図 | 初山別村農業集落排水処理施設設置区域図のとおり | |

別表第2(第3条関係)
名称 | 初山別村個別排水処理施設 |
処理区域 | 農業集落排水事業区域を除く区域 |