○初山別村定年前再任用短時間勤務制度事務取扱要綱
令和5年7月18日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びに職員の定年等に関する条例(昭和58年初山別村条例第9号。以下「条例」という。)及び初山別村年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年初山別村規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、条例第12条又は第13条第1項の規定により採用する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による定年前再任用短時間勤務の対象者は、条例第12条に規定する年齢60年に達した日以後に退職をした者とする。
(任用の方法)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任用の方法は、規則第3条各号に掲げる情報に基づく選考による採用とする。
(任期)
第4条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、年齢60年に達した日以後に退職した日の次の4月1日から定年退職日相当日までとする。
(任用の申出等)
第5条 定年前再任用短時間勤務を希望する者は、村長に定年前再任用短時間勤務申出書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(任用の辞退)
第6条 定年前再任用短時間勤務の決定を辞退する者は、定年前再任用短時間勤務辞退届(別記様式第6号)を村長に提出するものとする。
(退職)
第7条 定年前再任用短時間勤務の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、退職願を村長に提出するものとする。
(勤務時間)
第8条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。
(週休日)
第9条 定年前再任用短時間勤務職員の週休日は、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、日曜日及び土曜日に勤務する必要があると認めるときは、週休日を変更することができる。
(休暇)
第10条 定年前再任用短時間勤務職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇は、20日を基準に勤務時間で比例した日数(20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の付与については、定年前の常勤職員と同様の手続に基づき認めるものとする。
4 定年前再任用短時間勤務職員の育児休業は、認めないものとする。
(任用の職務の名称及び配置)
第11条 定年前再任用短時間勤務職員の職務の名称は、職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号)別表第2の級別職務分類表に定めるところによる。ただし、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職務の名称を定めることができる。
2 定年前再任用短時間勤務職員の配置は、定年前再任用短時間勤務職員の知識、経験、適性等を総合的に勘案し決定する。
(給与等)
第12条 定年前再任用短時間勤務職員の給料は、職員の給与に関する条例別表第1の給料表に定める職務の級に応じ決定しなければならない。
2 前項の規定の適用にあたっては、年齢60年に達する日の属する年度の末日(年齢60年に達する日の属する年度の末日以前に退職した場合は退職時)の職務級の2級下位の職務級とする。ただし、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定めることができる。
3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給与に関する条例別表第1の給料表に定める定年前再任用短時間勤務職員の欄の基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年初山別村条例第47号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする。
(公務災害等の補償)
第13条 定年前再任用短時間勤務職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(健康保険等)
第14条 定年前再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険の被保険者となるものとする。
(雇用保険)
第15条 定年前再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者になるものとする。
(旅費)
第16条 定年前再任用短時間勤務職員が公務のため旅行する旅費は、職員の旅費に関する条例(昭和44年初山別村条例第28号)に定めるところにより支給する。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。





