○初山別村起業者等支援補助金交付要綱

令和5年6月26日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、村内において事業を営む者又は新たに事業を営もうとする者に対し、費用の一部を助成することにより事業機会の創出と持続的な経営を図ることで、地域商業の振興と経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始する場合

 個人又は会社が現在の事業の全部又は一部を継続しつつ、新たな分野で事業を開始する場合

(2) 事業の改善・拡大 現在の事業の営業力向上のために行う施設の改修・拡張又は機械・設備整備等、収益増に資する取組みをいう。(単なる建物のリフォーム及び機械・機器設備の老朽化による更新を除く。)

(3) 店舗等 事業の用に供する店舗、事務所、工場等をいう。

(対象事業)

第3条 補助の対象となる事業とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9号に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げるもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 製造業

(2) 卸売業・小売業

(3) 飲食サービス業

(4) 生活関連サービス業

(5) その他本村の商業振興に寄与すると村長が認めるもの

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者は、本村に住所を有する(本村に住所を有しようとする者を含む。)個人・団体又は中小企業等で、新たに起業又は現在の事業の改善若しくは拡大を図るものであり、次に掲げる要件をすべて具備していなければならない。

(1) 公租公課に滞納がないこと。

(2) 村商工会の会員である者又は会員になることを確約した者であること。

(3) 事業の採算性が認められること。

(4) 5年以上の事業継続が見込まれること。

(5) 2名の連帯保証人を付けることを誓約した者であること。

(6) 反社会的な活動を行う者又は社会通念に照らし、補助することが不適当な者でないこと。

(補助対象経費等)

第5条 補助の対象となる経費及び補助金等の基準は、別表に定めるとおりとする。

2 国及び北海道の制度による補助金を受けることができる場合は、交付対象外とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、初山別村起業者等支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添え、村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査及び調査し、補助金を交付すべきと認めたときは、初山別村起業者等支援補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、交付申請者に通知するものとする。

2 村長は、補助金を交付しないことに決定したときは、その旨を初山別村起業者等支援補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、交付申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第8条 交付申請者は、申請時における事業計画を変更、中止又は廃止しようとする場合は、速やかに初山別村起業者等支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第4号)に関係書類を添え、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項に規定する申請について承認したときは、初山別村起業者等支援補助金変更(中止・廃止)承認通知書兼初山別村起業者等支援補助金変更交付決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了後、速やかに初山別村起業者等支援補助金実績報告書(別記様式第6号)に関係書類を添え、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する実績報告書の提出を受けたときは、補助対象事業の内容を審査し、補助金の額を確定したときは、初山別村起業者等支援補助金確定通知書(別記様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条第2項の確定通知を受けた補助事業者は、初山別村起業者等支援補助金請求書(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(経営状況報告)

第11条 補助金の交付を受けた者は、事業の改善若しくは拡大又は新たな事業の起業から5か年度にわたり、経営状況について報告するため、起業者等経営状況報告書(別記様式第9号)に次の書類を添え、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部を初山別村起業者等支援補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第10号)により返還させるものとする。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第4条各号に掲げる要件を欠くこととなったとき。

(2) 補助金の申請に虚偽その他の不正があったとき。

(3) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日から起算して5年以内に事業を廃止したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付手続等に関し必要な事項は、初山別村補助金等交付規則(昭和62年3月4日規則第10号)の規定を準用する。

1 この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

2 この訓令は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条及び第12条の規定は、失効後においてもなおその効力を有する。

別表(第5条関係)

区分

補助対象基準

補助金等

(1) 新規店舗等施設整備事業

店舗等を新築して起業する場合

【対象経費】

施設整備費、家屋・土地取得費、機器購入費

対象経費の4/5に相当する額とし500万円を限度

(2) 空き店舗等改修事業

空き店舗等を取得し若しくは賃借による空き店舗等を改修して起業する場合

【対象経費】

施設改修費、家屋・土地取得費、機器購入費

対象経費の4/5に相当する額とし500万円を限度

(3) 既存店舗等改修事業

事業の改善・拡大を図るため、既存店舗等を改修する場合又は新たな機器設備を導入する場合

【対象経費】

施設改修費、機器購入費

対象経費の4/5に相当する額とし200万円を限度

(4) 賃貸店舗等家賃助成事業

賃借による店舗等により起業した場合

【対象経費】

家賃

月額家賃の1/2以内に相当する額とし月額5万円を限度

期間は交付決定を受けた日の属する月から1年間

(5) 新規起業支援推進事業

新たに起業しようとする者

【対象経費】

○広告宣伝費用

ホスター・チラシ・パンフレット等の制作費用、ウェブサイト等の制作費用、新聞広告・雑誌等の掲載費用、のぼり旗・看板・掲示物等の制作費用

○起業に係る申請書類等の作成等に係る費用

司法書士・行政書士に支払う申請書類作成の報酬、設計士に支払う事務所等の設計に係る費用

対象経費の1/2以内に相当する額とし50万円を限度

備考

1 上記により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、補助金の額が10万円に満たない場合は、補助金の交付は行わない。

2 (2)(4)の事業は重複して申請することができるが、補助金の合計の上限は500万円とする。

3 (5)は、(1)又は(2)若しくは(4)と重複して申請することができる。

4 施設整備費又は施設改修費とは、内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調施設工事、サイン工事、電気照明工事に係る費用とする。

5 家屋、土地取得費とは、建物、土地購入に要する費用とする。ただし、登記諸費や印紙等の費用を除く。

6 店舗等併用住宅の新築・改修の場合は居住に供する部分の費用を除く。

7 家賃には、管理費、共益費、敷金・礼金、保証金は含まない。

8 補助金の交付は、1事業者1回を限度とする。

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初山別村起業者等支援補助金交付要綱

令和5年6月26日 訓令第8号

(令和5年7月1日施行)