○職員の病気による休職発令等の基準に関する規則

令和5年4月7日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(令和4年初山別村条例第27号)に基づき、職員の傷病による休職及びその手続等の基準について必要な事項を定めることを目的とする。

(休職の基準)

第2条 心身の故障のため、長期の休職を要するものとして休職(以下「病気休職」という。)させる場合の基準は、初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成12年初山別村規則第16号)第10条に規定する特定病気休暇の期間が90日に達した日の翌日から休職とする。

2 疾病の原因その他特殊の事情によって前項により難いと任命権者が認めるときは、村長と協議して休職の発令を延ばすことができる。

(休職者の復職)

第3条 病気休職は、休職を命ぜられた期間中であっても、その事由が消滅したと認められたときは、速やかに復職を命じなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(職員の病気休職基準に関する規則の廃止)

2 職員の病気休職基準に関する規則(昭和45年初山別村規則第9号)は、廃止する。

職員の病気による休職発令等の基準に関する規則

令和5年4月7日 規則第14号

(令和5年4月7日施行)