○初山別村伴走型相談支援事業実施要綱

令和5年2月20日

達第5号

(目的)

第1条 この要綱は、核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯も少なくなく、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題であることから、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施要綱」(令和4年12月26日付子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 伴走型相談支援の対象となる「妊婦・子育て世帯」は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯とする。

(実施体制)

第3条 伴走型相談支援は、初山別村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。

(実施内容等)

第4条 伴走型相談支援は、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等次に掲げる支援を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

 対象者 妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 実施時期 妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であつても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施すること。なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であつて、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

 実施内容 妊娠の届出をした妊婦に対し、別記様式第1号(以下「妊娠届出時アンケート」という。)へ必要事項の記載を求めた上で、別記様式第2号(以下、「子育てガイド」という。)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービス等(全体像、特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、産前・産後サポート事業、母親学級・両親学級その他必要なサービスの利用等を案内する。

 実施方法 顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦がセンターの相談窓口に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、村長が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。なお、妊娠の届出時の面談等について、民間団体等が実施する身近で気軽に相談できる地域子育て支援拠点等が初山別村(以下「村」という。)から委託を受けた場合に、当該委託先で行う面談等の実施方法の取扱いについても、同様とする。

(2) 妊娠8か月頃の面談等

 対象者 妊娠8か月頃の全妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 実施時期 妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

 面談等の案内、対象者との面談日程の調整 妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談案内及び面談日程の調整のため電話連絡をするとともに、別記様式第3号(以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の連絡及び妊娠8か月頃アンケートの送付は行わない。

 実施内容 妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び妊婦が持参した子育てガイドを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 実施方法 前号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの回答がなかつた妊婦への対応 面談等を希望しない妊婦について、妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃アンケートの回答がなかつた妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて面談や電話等による相談を実施する。

(3) 出生後の面談等

 対象者 出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とするただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 実施時期 出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかつた場合(養育者の居所が不明であつた場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であつて、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

 実施内容 新生児訪問、乳児家庭全戸訪問や、面談等の委託を受けた地域子育て支援拠点等が実施する乳児のいる親子を対象とした交流イベントに養育者が来訪した機会等を活用して、養育者に対し、別記様式第4号(以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、養育者が持参した子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できるサービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じ手産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。なお、出生の届出時にセンター等に案内して面談等を実施することも可能であるが、面談等の対象者である児童の母は産褥期で安静が必要な時期であることに留意すること。また、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合は、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行うこと。

 面談等の実施方法 第1号エに定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等 前3号に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(面談等の担当職員の配置及び要件)

第5条 伴走型相談支援の実施に当たり、面談等の担当職員を配置する。この場合において、面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、一定の研修を受けた保育士、利用者支援専門員、子育て支援員等とする。

2 前項に規定する「一定の研修」とは、次に掲げる研修その他の村が認めた研修とする。

(1) 利用者支援事業の基本型を実施する利用者支援専門員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)

(2) 地域子育て支援拠点で子育て支援員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業」

(面談等の担当職員以外の職員の配置)

第6条 面談等の担当職員とは別に、面談等の実施の補助又はその他の各種の周辺事務を行う担当職員を配置することができる。

(面談等の相談記録の管理)

第7条 面談等の対象者から提出のあつた妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録は適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第8条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、別に定める「初山別村出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱」に基づき、給給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(留意事項)

第9条 面談等の対象者が他の市町村に里帰りしている場合であつても。当該対象者に対する面談等は、村が実施することを原則とし、村が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能である。この場合において、村は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有することにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。ただし、流産又は死産した者も、産後ケア事業や産婦健康診査事業等の対象となるとともに、妊娠12週を超えている場合には、出産育児一時金等の対象となることに留意するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この達は、令和5年3月9日から施行する。

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初山別村伴走型相談支援事業実施要綱

令和5年2月20日 達第5号

(令和5年3月9日施行)