○初山別村新規就農者等認定要綱
令和5年2月14日
達第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地が有する多面的機能を維持するため、初山別村において新たに農業を営み、又は新たに農業に従事しようとする新規就農者等の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 就農研修者 農業経営によつて自立しようとする夢と希望を有し、就農に必要な生産技術、経営管理方法等の実践的な実習(以下「体験実習」という。)を30日以上経た者で48歳未満の者をいう。ただし、初山別村地域担い手育成センター(以下「地域センター」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 個人就農者 就農研修を終了した者で、原則として就農研修の終了後2年以内に村内で農業経営を行う者をいう。ただし、地域センターが特に認めた場合は、この限りではない。
(3) 法人就農者 就農研修を終了した者で、原則として就農研修の終了後2年以内に村内で農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人を設立する者又は農地所有適格法人に資本金を出資して構成員となる者をいう。ただし、地域センターが特に認めた場合は、この限りではない。
(4) 自立就農者 個人就農者及び法人就農者をいう。
(5) 農業協同組合 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項に規定する事業を行う農業協同組合をいう。
(6) 指導農業者 初山別村内に居住し、指導農業士及びこれらと同等の高度な生産技術力、経営・生活管理能力を有し、農業協同組合から推薦された者をいう。
(新規就農者等の認定)
第3条 この要綱の適用を受ける就農研修者及び自立就農者は、農業協同組合を経由し、地域センターの認定を受けた者とする。
3 地域センターは、前項の規定による認定の申請を受けたときは、初山別村農業委員会の意見を聴き、その認定の可否を決定し、当該認定申請者に通知するものとする。
(1) 就農研修者は、指導農業者から6か月以上24か月以内の期間で就農研修を受ける者で、次の要件のいずれにも該当すること。
ア 認定申請時に、年齢が48歳未満の者であること。
イ 次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有し、本村の農業の担い手として定住する意思が認められること。
(2) 個人就農者は、農用地、家畜、農業機械その他農業用施設(以下「農用地等」という。)を取得し、又は賃貸借により農用地等の賃貸借して農業経営を開始する時点で次の要件のいずれにも該当すること。
ア 農用地等の取得又は賃貸借による農用地等の賃貸借は、第7条に定める事業で行うこと。
イ 5年以内に、初山別村農業経営基盤強化の促進に関する基本構想(以下「基本構想」という。)の経営目標所得の概ね2分の1以上を確保できる計画があること。
(3) 前号の規定にかかわらず、既に村内において親族が農業経営を行い、当該親族とともに農業経営を行う場合における個人就農者は、初山別村農業委員会会長、農業協同組合代表理事組合長等を立会人とし、当該農業経営体内における役割分担、労働時間、休日等の就業条件及び収益の配分、経営の円滑な継承等に関する事項を明確化した家族経営協定の締結をし、農業に従事する者で5年以内に、基本構想の経営目標所得の概ね2分の1以上を確保できる計画があること。
(4) 法人就農者は、就農する時点で次の要件のいずれにも該当すること。
ア 農地所有適格法人を新たに設立する場合は、農地所有適格法人の要件を満たすことが確実であること。
イ 5年以内に、農地所有適格法人に係る年間農業所得が基本構想の経営目標所得の概ね2分の1以上を確保できる計画があること。
ウ 農用地等の取得又は賃貸借による農用地等の賃借は、第7条に定める事業で行うこと。
(就農研修者に必要な就農研修期間)
第5条 前条第1号に規定する就農研修期間は、就農研修者の農業に対する知識等を勘案して、その都度地域センターが定めるものとする。
(1) 就農研修者の認定申請
ア 就農研修計画書
イ 指導農業者推薦書
ウ 就農研修指導同意書
エ 就農研修指導計画書
オ 親族調書(配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹の範囲とする。)
カ 履歴書(市販のもの)
キ 健康診断書
ク 体験実習終了(状況)報告書
ケ 身分証明書(本籍地の市町村長が発行したもの)
コ 所得証明書(直近のもの)
サ その他地域センターが必要と認める書類
(2) 自立就農者の認定申請
ア 就農研修終了(状況)報告書
イ 農業経営計画書
ウ 農用地の所有若しくは賃貸借を証する書類又は農用地の取得の予定若しくは
賃貸借の予定を証する書類及び図面(第4条第3号に該当する者は、家族経営協定書の写しをもつてこれに代えることができる。)
エ 農業協同組合の副申書
オ 初山別村農業委員会の意見書
カ その他地域センターが必要と認める書類
(1) 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業による利用権の設定及び所有権の移転
(2) 前号によるほか、地域センターが特に認める事業
(調査)
第8条 地域センターは、必要と認めるときは、就農研修者、指導農業者に対しては就農研修状況について、自立就農者に対しては農業経営状況について、それぞれ調査し、又は必要な報告を求めることができる。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域センターが定める。
附則
この達は、令和5年4月1日から施行する。

