○初山別村出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和5年2月20日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てできる体制整備を図ることを目的とし、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施要綱」(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、給付金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、初山別村(以下「村」という。)の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 出産応援給付金 からまでに掲げる者のうち、出産応援給付金の申請時点で、村の住民基本台帳に記録されている者。

 本事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 令和4年4月1日以降、本事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者(妊娠届出時または母子健康手帳交付時の居住地が日本国内である者)に限る。)

 令和4年4月1日以降、本事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であつた者を含み、に該当する者を除く。)

(2) 子育て応援給付金 又はに掲げる児童(子育て応援給付金の対象となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であつて、国要綱別添2第2Ⅱに定める子育て応援ギフトの申請時点で村の住民基本台帳に記録されている者。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

 本事業開始日以降に出生した児童であつて、村の住民基本台帳に記録されている者

 令和4年4月1日以降、本事業開始日より前に出生した児童であつて、村の住民基本台帳に記録されている者

2 前項第2号の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(支給内容)

第3条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 出産応援給付金 支給対象者の妊娠1回につき、5万円を現金で支給する。

(2) 子育て応援給付金 対象児童1人につき、5万円を現金で支給する。

(支給方法等)

第4条 給付金の支給方法等は、別記のとおりとする。

2 流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、前条に規定する額と同額を前項に規定する方法に準ずる方法により支給するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和5年3月9日から施行する。

別記(第4条関係)

1 出産応援給付金

(1) 第2条第1項第1号アに該当する者への支給

ア 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、申請時点における村が実施する「妊娠の届出時の面談等」を受けた後、他の自治体で出産応援給付金等を受けていない旨の申告及び村が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同をした上で、様式第1号の申請書により支給申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、「妊娠の届出時の面談等」を受けることなく、支給申請を行うことができる。

イ アの支給申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給申請を行うことができる。

ウ 申請予定者から支給申請を受理した後、審査の上、当該者に対して出産応援給付金の支給を行う。

エ 村は、ウの審査を行うに当たつて、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が第2条第1項第1号アの支給対象者であることの確認を行う。

オ 支給に当たつては、必要に応じて、本人確認が可能な公的機関が発行する運転免許証、健康保険証等の写し等を提出させ、又は提示させることに等により、当該者の本人確認を行う。

(2) 第2条第1項第1号イ又はに該当する者への支給

ア 申請予定者は、本事業開始日以降、村に対して村が定める「妊娠期間アンケート」を提出し、かつ、他の自治体で出産応援給付金等を受けていない旨の申告及び村が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をした上で、様式第1号の申請書により支給申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、「妊娠期間アンケート」の提出を行うことなく、支給申請を行うことができる。また、申請時点で妊娠した児童を出産している申請予定者については、子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもつて、出産応援給付金の申請を行うことができる。

イ アの支給の申請は、原則として、本事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給申請を行うことができる。この場合であつても、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。

ウ 申請予定者から支給申請を受理した後、審査の上、当該者に対して出産応援給付金の支給を行う。

エ 村は、ウの審査を行うに当たつて、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が第2条第1項第1号イ及びの支給対象者であることの確認を行う。

オ 支給に当たつては、必要に応じて、本人確認が可能な公的機関が発行する運転免許証、健康保険証等の写し等を提出させ、又は提示させることに等により、当該者の本人確認を行う。

2 子育て応援給付金

(1) 第2条第1項第2号アに掲げる児童を養育する者への支給

ア 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は(以下「申請予定者」という。)は、申請時点における村が実施する「出生後の面談等」を受けた後、他の自治体で同一の対象児童に係る子育て応援給付金等を受けていない旨の申告及び村が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をした上で、様式第2号の申請書により支給申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、「出生後の面談等」を受けることなく、支給申請を行うことができるものとする。

イ アの支給申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給申請を行うことができる。この場合であつても、対象児童が3歳に到達する日以降の支給申請はできないものとする。

ウ 申請予定者から支給申請を受理した後、審査の上、当該者に対して子育て応援給付金の支給を行う。

エ 村は、ウの審査を行うに当たつて、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第2条第1項第2号のアの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

オ 支給に当たつては、必要に応じて、本人確認が可能な公的機関が発行する運転免許証、健康保険証等の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(2) 第2条第1項第2号イに掲げる児童を養育する者への支給

ア 申請予定者は、本事業開始日以降、村に対して村が定める「出生後アンケート」を提出し、かつ、他の自治体で同一の対象児童に係る子育て応援給付金等を受けていない旨の申告及び村が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をした上で、様式第2号の申請書により支給申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、「出生後アンケート」の提出を行うことなく、支給申請を行うことができるものとする。

イ アの支給申請は、原則として、本事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給申請を行うことができる。この場合であつても、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。

ウ 申請予定者から支給申請を受理した後、審査の上、当該者に対して子育て応援給付金の支給を行う。

エ 村は、ウの審査を行うに当たつて、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第2条第1項第2号イの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

オ 支給に当たつては、必要に応じて、本人確認が可能な公的機関が発行する運転免許証、健康保険証等の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

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初山別村出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和5年2月20日 訓令第3号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和5年2月20日 訓令第3号