○初山別村個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び初山別村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年初山別村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(写しの費用)
第2条 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、請求者1人につき1部とする。
2 条例第3条に規定する写しの作成に要する費用は、次に掲げる額とする。
(1) 電子複写機による写しの作成 A3判までの写し1枚(片面)につき 白黒10円、カラー20円
(2) 前号以外による写しの作成 当該複写に要する額
(3) 写しの送付に要する費用 当該送付に要する額
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(初山別村個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 初山別村個人情報保護条例施行規則(平成27年初山別村規則第14号)は、廃止する。