○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年3月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年初山別村条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに任命権者に申請しなければならない。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(高齢者部分休業取得中の期末手当)
第5条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たつては、高齢者部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1の期間を除算する。
(高齢者部分休業取得中の勤勉手当)
第6条 高齢者部分休業を取得した職員の勤勉手当に係る在職期間の算定に当たつては、高齢者部分休業取得期間の全期間を除算する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。


