○初山別村企業版ふるさと納税実施要綱
令和4年12月16日
訓令第42号
(目的)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について、必要な事項を定めるとともに、本村を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として、初山別村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画に掲げる初山別村まち・ひと・しごと創生推進事業を実施することにより、人口減少及び少子高齢化を和らげ、将来にわたつて活力ある初山別村を実現することを目的とする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、初山別村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画に掲げるまち・ひと・しごと創生推進事業をいう。
(2) 寄附対象法人 村内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、初山別村企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を村長へ提出するものとする。
2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、村長は、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 村長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受入れが公序良俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。
(公表)
第5条 村長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、村のホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、公表することについて、寄附対象法人の同意を得られない場合は、この限りではない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。


