○初山別村企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年12月16日

訓令第42号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について、必要な事項を定めるとともに、本村を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として、初山別村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画に掲げる初山別村まち・ひと・しごと創生推進事業を実施することにより、人口減少及び少子高齢化を和らげ、将来にわたつて活力ある初山別村を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、初山別村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画に掲げるまち・ひと・しごと創生推進事業をいう。

(2) 寄附対象法人 村内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、初山別村企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を村長へ提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4条 村長は、事業費の範囲内で前条の寄附申出書を提出した寄附対象法人からの寄附金を受領するとともに、当該法人に受領書(様式第2号)を交付するものとする。

2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、村長は、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 村長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公序良俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。

(公表)

第5条 村長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、村のホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、公表することについて、寄附対象法人の同意を得られない場合は、この限りではない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

初山別村企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年12月16日 訓令第42号

(令和4年12月16日施行)