○初山別村子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップ接種費用助成事業実施要綱
令和4年12月16日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者に対して、公平な接種機会を確保する観点から時限的に従来の定期接種の対象年齢を超えて接種(以下「キャッチアップ接種」という。)を実施する際、村と契約した委託医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関において予防接種を受ける場合(以下「予防接種」という。)に、その接種費用を助成することにより、経済的負担を軽減し、疾病の予防を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「子宮頸がん予防ワクチン」とは、組換え沈降2価HPVワクチン、組換え沈降4価HPVワクチン又は組換え沈降9価HPVワクチンをいう。
(キャッチアップ接種の対象者)
第3条 キャッチアップ接種の対象者は、平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子とする。ただし、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種対象者(12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる年度の末日までの間にある女子)を除く。
(助成対象者)
第4条 助成対象者は、キャッチアップ接種の対象者のうち、予防接種時(以下「接種日」という。)に村内に住所を有する者とする。ただし、予防接種を受ける者が未成年である場合は、その者の親権者又は後見人を助成対象者とする。
(助成額)
第5条 助成額は接種を行つた医療機関に対し支払つた接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、文書料等及び接種に直接関係しない診察料等)は対象としない。
(1) 予防接種に係る領収書(原本)
(2) 接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(申請期限)
第7条 助成の申請期限は、令和7年3月末日とする。
(償還払いの実施)
第8条 村長は、第6条の規定による償還払い請求があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があつた日から起算して30日以内に支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(譲渡等の禁止)
第10条 この要綱による償還払いを受ける権利は、譲渡し、又は担保してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
